○高崎市動物愛護センター設置規則
平成24年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市動物愛護センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資するため、センターを設置する。
2 センターは、保健医療部生活衛生課の所管とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市動物愛護センター
位置 高崎市乗附町2747番地
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 動物の愛護思想の向上及び適正な飼養に関する知識の普及啓発に関する業務
(2) 人と動物の共通感染症に係る調査研究等に関する業務
(3) 動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するための措置等に関する業務
(4) 狂犬病の発生防止等のための必要な措置等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(遵守事項及び指示)
第5条 市長は、センターの利用者の遵守事項を定め、かつ、センターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(職員)
第6条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第7条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。