○高崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱
平成24年3月30日
告示第140―4号
(目的)
第1条 この要綱は、高崎市内において有料老人ホームを設置及び運営する者に対し、遵守すべき事項を定め、必要な指導及び協力要請を行うことにより、安定的かつ継続的な事業運営を確保するとともに、地域環境との調和並びに入所者の良好な生活環境の確保及び良質なサービスの提供を図ることを目的とする。
2 この要綱は、有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日付老発第0718003号各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知の別添。以下「指針」という。)と一体となって解釈、運用されなければならない。この場合において、この要綱と指針が異なる事項については、この要綱に定めるところによる。
(1) 有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの以外のものをいう。
(2) 介護付有料老人ホーム 有料老人ホームのうち、入居者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護、又は法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を利用して生活する施設をいう。
(3) 住宅型有料老人ホーム 有料老人ホームのうち入居者が法第8条第1項に規定する居宅サービス(同条第11項に規定するものを除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(同条第15項から第17項までに規定するものに限る。)、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(同条第11項に規定するものを除く。)又は同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(同条第15項及び第16項に規定するものに限る。)を利用して生活する施設をいう。
(4) 健康型有料老人ホーム 有料老人ホームのうち入居者が介護を必要とする状態になった場合には退去することとなる施設をいう。
(5) 設置予定者 本市において有料老人ホームを設置しようとする者をいう。
(6) 設置者 本市において有料老人ホームを設置及び運営している者をいう。
(7) 設置予定者等 設置予定者及び設置者をいう。
(令2告示3・一部改正)
(設置予定者等の責務等)
第3条 設置予定者等は、この要綱、指針、老人福祉法、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)、高崎市景観条例(平成5年高崎市条例第20号)、高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成3年高崎市告示第56号)その他関係法令等を遵守し、より高い水準の施設設置に努めなければならない。
2 介護付有料老人ホームの事業計画者は、市が定める計画目標値の範囲内の入所定員数で法第70条第1項、第78条の2第1項又は第115条の2第1項に規定する申請を行うものとする。
3 設置予定者等は、設置を計画する近隣地域の住民、町内会等に対し、事業計画の概要及び運営の方針等を十分説明し、関係者の同意を得るよう努めなければならない。
4 設置予定者等は、事業運営に当たっては、常に近隣地域との良好な関係を維持するよう努めなければならない。
5 設置者は、提供するサービスを年1回評価を行い、その結果を入居者及びその家族等に開示するとともに、市に提出するものとする。
6 設置予定者等は、有料老人ホームの設置及び運営に当たり、社団法人全国有料老人ホーム協会(以下「協会」という。)への入会及び同協会の運営する入居基金(以下「基金」という。)への加入に努めるものとする。
(令2告示3・一部改正)
(立地条件等)
第4条 有料老人ホームは、入居者が健康で安全な生活を維持できるように、交通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性、医療機関との連携等に配慮して立地するとともに、入居者の処遇及び健康並びに防災上適当な広さを有するものとする。
(市民の優先入居)
第5条 介護付有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホームの事業計画者又は事業運営主体は、本市に1年以上住所を有する者に係る優先枠を設定するものとする。
2 前項の優先枠は、定員の70パーセント以上とするものとする。
(平24告示438・旧第6条繰上)
(1) 設置主体に関する事項
(2) 建物の規模及び構造設備に関する事項
(3) 入居者に提供するサービスに関する事項
(4) 事業計画に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 高崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に定める地域密着型サービス、介護専用型及び混合型特定施設入居者生活介護の整備計画に基づき、公募により選定された設置後者については、前項の規定を省略することができる。
(平24告示438・旧第7条繰上)
(1) 設置主体に関する事項
(2) 立地条件に関する事項
(3) 建物の規模及び構造設備に関する事項
(4) 職員の配置等に関する事項
(5) 施設の管理・運営に関する事項
(6) 入居者に提供するサービスに関する事項
(7) 事業計画に関する事項
(8) 資金計画に関する事項
(9) 前払金、利用料等に関する事項
(10) 契約内容に関する事項
(11) 情報開示に関する事項
(12) 募集計画、市場分析・調査に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の事前協議の結果、設置計画の内容がこの要綱及び指針に適合していると認めた場合には、設置予定者等に対して事前協議を終了する旨の通知を行うものとする。
3 設置予定者等は、前項に規定する通知を受領した後、建築確認申請を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による協議がなされないときは、設置予定者等に対し、協議の開始を求めることができる。
(平24告示438・旧第8条繰上)
(届出等)
第8条 設置予定者等は、建築確認通知書を受領後、速やかに老人福祉法第29条第1項に定める届出を行うものとする。
2 前項に定める届出の際には、協会への入会、基金への加入に必要な審査を受けているものとする。
4 入居者の募集は、第1項に定める届出が受理された後に開始するものとする。
5 設置予定者は、第1項に定める届出後、随時、入居見込者の確保の状況等について市長に報告するものとする。
(平24告示438・旧第9条繰上、令2告示3・一部改正)
(建設工事の着工)
第9条 設置予定者等は、建設工事を着工するときは、あらかじめ建設工事着工届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。
(平24告示438・旧第10条繰上)
(事業開始報告)
第10条 設置予定者等は、有料老人ホームの設置及び運営を開始しようとする日の14日前までに、あらかじめ事業開始報告(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(平24告示438・旧第11条繰上)
(定期報告)
第11条 設置者は、毎年7月1日現在における有料老人ホーム重要事項説明書を作成し、併せて情報開示の状況について、同月末までに市長に報告するものとする。
2 設置者は、毎年7月末日までに次の書類を市長に提出するものとする。
(1) 直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(2) 他業を営んでいる場合には、他業に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(3) 親会社がある場合には、親会社の業務に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(4) その他市長が指定する書類
(平24告示438・旧第12条繰上)
(増改築の取扱い)
第12条 この要綱の規定は、設置者が有料老人ホームを増築及び改築しようとする場合にも適用する。
(平24告示438・旧第15条繰上、令2告示3・旧第14条繰上)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、有料老人ホームの設置及び運営の指導に関して必要な事項は別に定める。
(平24告示438・旧第19条繰上、令2告示3・旧第18条繰上)
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 高崎市有料老人ホーム設置指導要綱(平成15年高崎市告示第354号)は、廃止する。
附則(平成24年11月1日告示第438号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示3・令4告示56・一部改正)
(令2告示3・令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)