○高崎市旅館業法施行条例
平成24年12月21日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号及び第4項、第4条第2項並びに第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例54・令5条例29・一部改正)
(清純な施設環境が害されるおそれがある施設)
第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条例で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により指定された博物館に相当する施設
(3) 前2号に掲げる施設のほか、公園並びに教育、文化及びスポーツ施設その他の施設で、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設であって、市長が指定したもの
2 市長は、前項第3号の施設を指定したときは、速やかに公示しなければならない。
(令5条例16・令5条例29・一部改正)
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 当該施設の監督庁
(令5条例29・一部改正)
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第4条 令第1条第1項第8号に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の外壁及び屋根並びに広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。
(2) 窓その他の開口部には、ほこり、ねずみ、昆虫その他衛生上有害なものの侵入を防ぐための構造設備を有すること。
(3) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。
イ 窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。
(4) 玄関帳場を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。
ア 玄関を容易に見通すことができること。
イ 宿泊しようとする者との面接に適した広さを有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。
(5) 洗面所には、流水式洗面設備を設けること。
(6) 便所は、次の要件を満たすものであること。
ア 宿泊者の利用しやすい位置に設け、適当な数を有すること。
イ 防虫及び防臭の設備並びに流水式手洗設備を設けること。
(7) 客室に附属する浴室は、次の要件を満たすものであること。
ア 外部から見通すことができない構造とすること。
イ 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造とすること。
ウ 換気を行うために有効な窓又はこれに代わる設備及び十分な照度を有する照明器具を設けること。
エ 屋外に浴槽を設ける場合は、浴槽への通路等は、広さ、明るさ、通路面の状態等について、入浴者の安全が確保できる構造とすること。
オ サウナ室等(蒸気、熱気等を使用し、入浴させる施設をいう。以下同じ。)を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。
(ア) サウナ室等の内部を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。
(イ) サウナ室等の換気を適切に行うための給気口及び排気口を適切な位置に設けること。
(ウ) サウナ室等には、入浴者が容易に見られる位置に、温度計、時計及び非常用ブザーを備えること。
(8) 宿泊者が共同して利用する浴室(以下「共同浴室」という。)を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。
ア 共同浴室及び脱衣室は、原則として男女別に設け、外部から及び男女各室相互に見通すことができない構造とすること。
ウ 脱衣室又は入浴者の利用しやすい場所に便所を設けること。
エ 浴槽は、洗い場及びシャワー設備で使用された湯水等が流入しない配置及び構造とすること。
オ 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の温水を供給することができる流水設備を設け、必要に応じて洗いおけ等を備えること。
カ 脱衣室又は入浴者の利用しやすい場所に、洗顔等が可能な流水設備を設けること。
キ 浴室又は脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に、飲料水の供給設備を設けること。
ク 浴槽には、入浴者が容易に見られる位置に温度計を備えること。
(9) 寝具類の保管室は、施設内の適当な位置に設け、ほこり、ねずみ、昆虫その他衛生上有害なものを防ぐための構造設備を有すること。
(10) 衛生的な飲料水を十分に供給し得る設備を有すること。
(11) 客室の入口には、室番号又はこれに代わるものを表示すること。
(12) 客室には、避難経路、非常時の対応策等に関する案内の文書を備え付けるよう努めること。
(平30条例54・一部改正)
(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
(平30条例54・全改)
(平30条例54・一部改正)
(基準の緩和等)
第7条 市長は、前3条に規定する基準による必要がない場合又は当該基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、当該基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(衛生措置基準)
第8条 法第4条第2項の規定により条例で定める換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及びその敷地内は、常に清潔を保持すること。
(2) 施設におけるねずみ、昆虫等の発生を防止し、及びその駆除を行うこと。
(3) 便所には、手ぬぐい、タオル又はこれらに類するものを備え付け、常に清潔で衛生的に取り扱うこと。
(4) 浴室に係る措置の基準は、次のとおりとする。
ア 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)に係る水質は、規則で定める基準に適合すること。
イ 浴槽水は、十分に補給し、清浄に保つこと。ただし、客室に附属する浴室における浴槽水であって、宿泊者が取り換えることができるものは、この限りでない。
ウ 客室に附属する浴室における浴槽水にあっては客室の使用ごとに、共同浴室の浴槽水にあっては毎日、完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。ただし、ろ過器を使用して浴槽水を循環させる構造の浴槽(以下「循環式浴槽」という。)又は循環式浴槽以外の浴槽(以下「非循環式浴槽」という。)で常に原湯を供給し、浴槽水をあふれさせるものに係る浴槽水は、1週間に1回以上完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。
エ 浴槽水並びに原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水は、規則で定める頻度で水質検査を行うこと。ただし、温泉水を使用する場合であって、pH値が低い等源泉の泉質により当該温泉水からレジオネラ属菌が検出されないことが明らかであるとき、又は客室に附属する浴室における非循環式浴槽の浴槽水であって、宿泊者ごとに取り換えるもののうち、市長が公衆衛生上支障がないと認めた浴槽水を使用する場合は、この限りでない。
オ 打たせ湯及びシャワーには、浴槽水又は循環ろ過器でろ過した湯水を使用しないこと。
カ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備を設ける場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。
キ 循環式浴槽を設けるときは、次の要件を満たしていること。
(ア) 浴槽水は、塩素系薬剤を使用する方法その他の適切な方法で消毒等を行うこと。ただし、原湯又は原水の性質その他の条件により消毒等を行うことができない場合で他の方法により適切な衛生措置を行うときは、この限りでない。
(イ) ろ過器は、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な方法により、十分に汚れを除去すること。
(ウ) ろ過器及び循環配管(湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。)は、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。
(エ) 浴槽からあふれ出た湯水を貯留する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に供しないこと。ただし、定期的に回収槽の清掃及び消毒を行い、回収槽の湯水を消毒する場合は、当該湯水を浴槽水として使用することができる。
(オ) 客室に附属する浴室の集毛器にあっては宿泊者ごとに、共同浴室の集毛器にあっては毎日、清掃を行うこと。
(カ) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。
ク 原湯等を貯留する槽について、生物膜その他の汚れの状況を定期的に点検し、必要に応じてその除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。
ケ 湯栓、気泡発生装置その他浴槽の附帯設備は、定期的に点検し、清掃及び消毒を行う等維持管理を適切に行うこと。
コ 屋外の浴槽は、浴槽水から枯れ葉等の浮遊物を除去し、清潔を保つこと。
サ 共同浴室は、入浴者の見やすい場所に、浴槽に入る前に体を洗うこと、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことその他の入浴上の注意事項を掲示すること。
シ サウナ室等には、禁忌症その他のサウナ室等の利用に関し入浴者が注意すべき事項を掲示すること。
ス 共同浴室は、入浴者の衣類、履物その他携帯品の盗難を予防する措置を講じること。
セ 営業者は、自主的に衛生管理を行うため、自主管理手引書及び点検表を作成し、従業者に周知徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
ソ 水質検査の記録並びに各設備の点検、清掃及び消毒の記録は3年間、その他衛生管理に係る記録は1年間保管すること。
(5) 排水設備は、常に雨水及び汚水の排水に支障がないようにすること。
(6) 施設及びその敷地内で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。
(7) 施設内は、換気を十分に行い、適度な照度を保つこと。
(8) 寝具類に係る措置の基準は、次のとおりとする。
ア 寝具類は、適当な数を備え、適切に洗濯、管理等を行うこと。
イ 布団カバー、まくらカバー、敷布、寝衣その他の宿泊者の皮膚に接するものは、これを宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。ただし、同一宿泊者が2泊以上宿泊する場合は、必要に応じて取り替えること。
(平30条例54・令2条例11・一部改正)
(宿泊を拒むことができる事由)
第9条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとする。
(平30条例54・令5条例29・一部改正)
(公表)
第10条 市長は、営業者に対し、法第8条の規定により営業の停止を命じたときは、当該命令に係る旅館の名称及び所在地並びに営業者の氏名(営業者が法人の場合は、名称)並びに営業の停止を命じた理由を公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(高崎市旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例の廃止)
2 高崎市旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例(平成22年高崎市条例第66号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた法第3条第1項の規定による許可の申請で、施行日以後に許可するものに係る旅館業の施設の構造設備の基準については、この条例の規定にかかわらず、旧条例の規定の例による。
4 この条例の施行の際現に法第3条第1項の規定により許可を受けている旅館業の施設及び前項の規定により施行日以後に旧条例の規定の例により許可を受ける旅館業の施設に係る構造設備の基準については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までになされた法第3条第1項の規定による許可の申請で、施行日以後に許可するものに係る同条第3項第3号に規定する施設及び同条第4項に規定する意見を求める者については、この条例の規定にかかわらず、群馬県旅館業条例(昭和29年群馬県条例第43号)の規定の例による。
附則(平成30年6月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第29号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。