○高崎市興行場法施行条例
平成24年12月21日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所の基準)
第2条 法第2条第2項に規定する興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要な基準は、排水が良好な場所、防湿上有効な措置が講じられている場所等入場者の衛生に支障を来すおそれのない場所であることとする。
(構造設備の基準)
第3条 法第2条第2項に規定する興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 窓その他の開口部には、ほこり、ねずみ、昆虫その他衛生上有害なものの侵入を防ぐための構造設備を有すること。
(2) 清掃及び排水が容易に行うことができる構造とすること。
(3) 観覧場(入場者が興行を見聞きする場所をいう。以下同じ。)は、食堂、ロビー、便所、売店等の用に供される場所(舞台等の興行に直接関係する場所を除く。)と隔壁等により区分すること。
(4) 興行場内は、入場者が容易に移動及び避難ができるよう適当な広さを有し、興行場内の天井は、興行目的に応じ、十分な高さを有すること。
(5) 便所は、次に掲げるところにより設けること。ただし、興行場外に設けられた便所を有効に利用できる場合であって、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
ア 男性用及び女性用に区分すること。
イ 観覧場が複数階に及ぶ場合は、各階ごとに設けること。
ウ 出入口は、直接観覧場に開口されない構造とすること。
エ 床面及び床面から1メートルまでの高さの内壁は、不浸透性の材料を用いて築造され、清掃が容易に行うことができる構造とすること。
オ 便器は、陶磁器等の不浸透性の材料で造られていること。
カ 便器は、規則で定める数を設けること。
キ 窓又は換気設備を設けた水洗便所とすること。
ク 清浄な水を供給することができる流水式給水栓を有する手洗い設備を設けること。
(6) 喫煙室を設ける場合は、煙が喫煙室以外の場所に流入しない構造とすること。
(7) 衛生的空気環境を確保することができる機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調整して供給又は排出することができる設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調整して供給及び排出することができる設備をいう。以下同じ。)を設けること。
(8) 興行場内の床面において150ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。
(衛生措置の基準)
第4条 法第3条第2項の規定により条例で定める興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 興行場及びその敷地内は、常に清潔を保持すること。
(2) ねずみ、昆虫等の発生を防止し、及びその駆除を行うこと。
(3) 機械換気設備及び空気調和設備並びに照明設備は、定期的に点検し、保守すること。
(4) 排水設備等の機能を有効に保ち、防湿に努めること。
(5) 観覧場は、次に掲げる空気環境を確保すること。
ア 炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下であること。
イ 浮遊粉じん量は、1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
ウ その他規則で定める空気環境
(6) 前号に規定する空気環境に係る測定は、必要に応じて実施すること。
(7) 定員を超えて入場させないこと。
(1) 観覧場が屋外にあるとき。
(2) 一の建物の中に複数の観覧場があるとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。