○高崎市公衆浴場法施行条例
平成24年12月21日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所の配置基準)
第2条 法第2条第3項の規定により条例で定める公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの(以下「一般公衆浴場」という。)については、既設の一般公衆浴場との直線距離が300メートル以上であることとする。
(衛生措置等の基準)
第3条 法第3条第2項の規定により条例で定める公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「措置基準」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設に係るものは、次のとおりとする。
ア 脱衣室、便所及び浴室は、隔壁その他適当な方法により区分して設けること。
イ 入浴者数に応じた履物を安全かつ清潔に保管することができる設備を有する下足場を設けること。
ウ 脱衣室及び浴室は、それぞれ男女別に設け、外部から及び男女各室相互に見通すことができない構造とすること。
エ 浴室の床面は、耐水性の材料を用い、かつ、滑りにくい仕上げとするとともに、適当な勾配をつけ、容易に使用後の湯水等が排出される構造とすること。
オ 浴槽は、洗い場及びシャワー設備で使用された湯水等が流入しない配置及び構造とすること。
カ 脱衣室及び便所の床面は、耐水性の材料を用いること。
キ 便所は、脱衣室又は入浴者の利用しやすい場所に設け、流水式手洗い設備を有すること。
ク 脱衣室及び浴室には、換気を行うために有効な窓又はこれに代わる設備及び十分な照度を確保するための照明器具等を設けること。
ケ 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の温水を供給することができる流水設備を設け、必要に応じて洗いおけ等を備えること。
コ 脱衣室又は入浴者の利用しやすい場所に、洗顔等が可能な流水設備を有する専用台を設けること。
サ 浴室又は脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に、飲料水の供給設備を設けること。
シ 浴槽には、入浴者が容易に見られる位置に温度計を備えること。
ス 屋外に浴槽を設ける場合は、次の要件を満たしていること。
(ア) 屋外の浴槽への通路等は、入浴者が浴室、脱衣室その他の屋内から直接出入りする構造とすること。
(イ) 屋外の浴槽への通路等は、広さ、明るさ、通路面の状態等について、入浴者の安全が確保できる構造とすること。
セ サウナ室等(蒸気、熱気等を使用し、入浴させる施設をいう。以下同じ。)を設ける場合は、次の要件を満たしていること。
(ア) サウナ室等の内部を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。
(イ) サウナ室等の換気を適切に行うための給気口及び排気口を適切な位置に設けること。
(ウ) サウナ室等には、入浴者の確認しやすい位置に、温度計、時計及び非常用ブザーを備えること。
(2) 管理に係るものは、次のとおりとする。
ア 施設及びその敷地内は、常に清潔を保持すること。
イ 施設におけるねずみ、昆虫等の発生を防止し、及びその駆除を行うこと。
ウ 浴室及び脱衣室は、脱衣又は入浴に支障のない温度を保ち、かつ、換気を十分に行うこと。
エ 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)に係る水質は、規則で定める基準に適合すること。
オ 浴槽水は、十分に補給し、清浄に保つこと。ただし、利用者ごとに浴槽水を取り換える場合は、この限りでない。
カ 浴槽水は、毎日完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。ただし、ろ過器を使用して浴槽水を循環させる構造の浴槽(以下「循環式浴槽」という。)又は循環式浴槽以外の浴槽(以下「非循環式浴槽」という。)で常に原湯を供給し、浴槽水をあふれさせるものに係る浴槽水は、1週間に1回以上完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。
キ 浴槽水並びに原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水は、規則で定める頻度で水質検査を行うこと。ただし、温泉水を使用する場合であって、pH値が低い等源泉の泉質により当該温泉水からレジオネラ属菌が検出されないことが明らかであるとき、又は非循環式浴槽の浴槽水であって、利用者ごとに取り換えるもののうち、市長が公衆衛生上支障がないと認めた浴槽水を使用する場合は、この限りでない。
ク 打たせ湯及びシャワーには、浴槽水又は循環ろ過器でろ過した湯水を使用しないこと。
ケ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備を設ける場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。
コ 循環式浴槽を設けるときは、次の要件を満たしていること。
(ア) 浴槽水は、塩素系薬剤を使用する方法その他の適切な方法で消毒等を行うこと。ただし、原湯又は原水の性質その他の条件により消毒等を行うことができない場合で他の方法により適切な衛生措置を行うときは、この限りでない。
(イ) ろ過器は、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な方法により、十分に汚れを除去すること。
(ウ) ろ過器及び循環配管(湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。)は、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。
(エ) 浴槽からあふれ出た湯水を貯留する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に供しないこと。ただし、定期的に回収槽の清掃及び消毒を行い、回収槽の湯水を消毒する場合は、当該湯水を浴槽水として使用することができる。
(オ) 集毛器は、毎日清掃を行うこと。
(カ) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。
サ 原湯等を貯留する槽について、生物膜その他の汚れの状況を定期的に点検し、必要に応じてその除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。
シ 湯栓、気泡発生装置その他浴槽の附帯設備は、定期的に点検し、清掃及び消毒を行う等維持管理を適切に行うこと。
ス 屋外の浴槽は、浴槽水から枯れ葉等の浮遊物を除去し、清潔を保つこと。
セ おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、利用形態から風紀上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
ソ 入浴者の見やすい場所に、浴槽に入る前に体を洗うこと、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことその他の入浴上の注意事項を掲示すること。
タ サウナ室等には、禁忌症その他のサウナ室等の利用に関し入浴者が注意すべき事項を掲示すること。
チ 入浴者の衣類その他携帯品については、盗難を予防する措置を講じること。
ツ 入浴者にタオル、ヘアブラシ等を貸与する場合は、新しいもの又は消毒したものとすること。
テ 営業者は、自主的に衛生管理を行うため、自主管理手引書及び点検表を作成し、従業者に周知徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
ト 水質検査の記録並びに各設備の点検、清掃及び消毒の記録にあっては3年間、その他衛生管理に係る記録にあっては1年間保管すること。
(令2条例12・令5条例17・一部改正)
(適用除外)
第4条 市長は、一般公衆浴場以外の公衆浴場(以下「その他の公衆浴場」という。)について、前条第1号に掲げる措置基準による必要がない場合又は当該措置基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、当該措置基準の一部を適用しないことができる。
(公表)
第5条 市長は、営業者に対し、法第7条第1項の規定により営業の停止を命じたときは、当該命令に係る公衆浴場の名称及び所在地並びに営業者の氏名(営業者が法人の場合は、名称)並びに営業の停止を命じた理由を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた法第2条第1項の規定による許可の申請で、施行日以後に許可するものに係る公衆浴場の設置場所の配置及び構造設備の基準については、この条例の規定にかかわらず、群馬県公衆浴場法施行条例(平成12年群馬県条例第38号。以下「県条例」という。)の規定の例による。
3 この条例の施行の際現に法第2条第1項の規定による許可を受けている公衆浴場及び施行日以後に前項の規定により県条例の規定の例により許可するものに係る公衆浴場の設置場所の配置及び構造設備の基準については、この条例の規定にかかわらず、県条例の規定の例による。
附則(令和2年3月26日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。