○高崎市クリーニング業を営む者が講ずべき措置を定める条例
平成24年12月21日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、クリーニング業を営む者が講ずべき措置について定めるものとする。
(構造設備に係る措置)
第2条 クリーニング業を営む者が講ずべき措置のうち構造設備に係るものは、次に掲げるとおりとする。
(1) クリーニング所は、隔壁等により、外部及び住居その他の施設と完全に区分し、他の用途と併用しないこと。ただし、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所(以下「取次所」という。)で、市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、この限りでない。
(2) 洗濯物の受取及び引渡しを行う場所、洗濯物を選別し、洗濯し、及び乾燥する場所並びに洗濯物の仕上げを行う場所(以下「仕上場」という。)は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来さない程度の広さ及び構造とすること。
(3) 仕上場には、洗濯済みの洗濯物を仕上げるための専用の台を設けること。
(4) 洗濯物の処理を行うクリーニング所は、洗濯物の処理に使用する洗剤その他薬品類を安全に格納できる設備を設けること。
(5) 法第3条第3項第5号に規定する消毒を要する洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)を取り扱う場合は、流水式手洗い設備を設け、及び洗濯前の指定洗濯物を収納する専用の密閉が可能な容器を備えること。
(6) 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する場合は、次に掲げる措置を講じること。
ア ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものとすること。
イ クリーニング所全体を換気するのに十分な能力のある換気装置を設けること。
ウ 洗濯による廃液を貯蔵する設備を設けること。
エ 有機溶剤を保管する場所は、直射日光及び雨水を防止できる構造とし、かつ、床面は、不浸透性材料を使用すること。
オ 有機溶剤を保管する容器等は、密閉でき、かつ、耐溶剤性を有するものとすること。
カ 有機溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は、次に掲げるところによること。
(ア) 廃液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を設けること。ただし、ドライクリーニング用洗濯機に当該装置が内蔵されている場合は、この限りでない。
(7) 取次所の床面積は、6.6平方メートル以上とすること。
(8) 取次所の床面は、木材等を使用し、清掃しやすい構造とすること。
(9) 業務用車両(法第5条第2項の規定により届出されたクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業する者に係る業務用車両を含む。)を使用して指定洗濯物を運搬する場合は、当該車両に洗濯前の指定洗濯物を収納する専用の密閉が可能な容器を備えること。
(衛生管理に係る措置)
第3条 クリーニング業を営む者が講ずべき措置のうち衛生管理に係るものは、次に掲げるとおりとする。
(1) ねずみ、昆虫等の駆除を随時行うこと。
(2) 業務上必要な物以外の物を置かないこと。
(3) 採光、照明及び換気を十分に行うこと。
(4) 仕上作業を行う場合は、手指を清潔にし、清潔な作業着を着用して行うとともに、洗濯等の処理が適正に行われていることを確認すること。
(5) 洗濯物の処理を行うクリーニング所は、洗濯による廃液、排気等で周囲の環境を損なわないこと。
(6) ドライクリーニング用洗濯機を設置する場合は、次に掲げる措置を講じること。
ア 使用する有機溶剤は、洗浄の効果を一定に保てるよう常に清浄なものとすること。
イ 使用後の有機溶剤を含む資材等を廃棄するときは、適正に処理すること。
ウ 有機溶剤は、適正に管理し、その取扱いに当たっては安全衛生に十分留意すること。
(7) 指定洗濯物を取り扱ったときは、その取扱いごとに手指を消毒し、洗浄すること。
(8) 貸おしぼり業(おしぼりを使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらに、貸与することを繰り返して行うクリーニング業をいう。)を行う場合は、次に掲げる措置を講じること。
ア 貸与したおしぼりは、4日以内に回収して処理すること。
イ 回収したおしぼりは、汚れの程度の著しいものとそれ以外のものとを分別し、それぞれ適切な方法により消毒を行うこと。
ウ 包装の終わったおしぼりは、衛生保持に十分留意すること。
(9) 業務に従事する者が結核その他の伝染性の疾病(以下「伝染性疾病」という。)にかかったときは、直ちにその旨を市長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 伝染性疾病にかかっている疑いがある業務に従事する者に対して市長から当該伝染性疾病に係る健康診断を受けるべき旨の指示があったときは、その指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。