○高崎市理容師法施行条例
平成24年12月21日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「令」という。)第4条第3号の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第2条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 清潔な作業着を着用して行うこと。
(2) 顔面の作業は、マスクを着用して行うこと。
(3) 手指は、清潔に保ち、直接皮膚に接する作業は、客1人ごとに手指を消毒して行うこと。
(4) 皮膚に接する布片は、消毒したものを使用すること。ただし、当該布片に代えて紙製品を使用する場合は、清潔なものを使用し、客1人ごとに廃棄すること。
(5) 客が毛髪等で汚れないよう覆う布は、清潔なものを使用すること。
(6) 消毒液は、随時取り替え、常に有効な消毒液を使用すること。
(7) 器具及び布片は、消毒済みのものとそれ以外のものを区分して収納すること。
(8) 法第6条の2ただし書の規定により理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うときは、外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料(次条第9号において「救急薬品等」という。)を携行すること。
(理容所について講ずべき措置)
第3条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 隔壁等により、外部及び住居その他の施設(同一の場所において開設する美容所(美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出をした美容所をいう。以下同じ。)を除く。)と完全に区分し、他の用途と併用しないこと。
(2) 作業場(理容を行う場所をいう。以下同じ。)の床面積は、9.9平方メートル以上とすること。
(3) 作業場に置くことができる理容椅子(理容を行うときに客が使用する椅子をいい、同一の場所において美容所を開設する場合にあっては、美容椅子等(美容を行うときに客が使用する椅子等をいう。)を含む。以下同じ。)の数は、作業場の床面積が9.9平方メートルの場合は2台までとし、2台を超えて置く場合の床面積は、9.9平方メートルに理容椅子1台を増すごとに4.9平方メートルを加えた面積以上とすること。
(4) 第1号の規定にかかわらず、理容所と美容所(施術者が理容師及び美容師のいずれの資格も有する者のみからなるものを除く。)その他市長が衛生上支障がないと認める施設を同一施設内において開設するときは、隔壁等により、当該理容所における作業場と当該美容所その他市長が衛生上支障がないと認める施設におけるこれに相当する場所とを完全に区分すること。
(5) 適当な広さを有する待合所(理容を受けるまでの間、客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設けること。
(6) 作業場は、作業上の衛生及び安全を確保するため、待合所と区分し、又は十分な距離を置くこと。
(7) 作業場には、専ら洗髪するための、温水を供給することができる流水式の洗い場を設けること。ただし、頭髪の刈込を行わないこと等の事由により、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(8) 従業者の手指及び器具を洗浄するための流水式の洗い場を設けること。
(9) 救急薬品等を備えること。
(平28条例16・一部改正)
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第4条 令第4条第3号の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業として経営される施設その他これに類する施設に入所等している者に対して当該施設において理容を行う場合
(2) その他市長がやむを得ない事情があると認める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。