○高崎市食品衛生法施行条例

平成24年12月21日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例13・一部改正)

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)

第2条 令第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

(3) 検査又は試験のために必要な職員を置くこと。

(令2条例13・旧第3条繰上)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例13・旧第4条繰上)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 高崎市食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準に関する条例(平成22年高崎市条例第64号)は、廃止する。

(平成26年12月22日条例第43号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第13号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 食品衛生法の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定が適用される間における公衆衛生上講ずべき措置の基準については、なお従前の例による。

高崎市食品衛生法施行条例

平成24年12月21日 条例第63号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月21日 条例第63号
平成26年12月22日 条例第43号
令和2年3月26日 条例第13号