○高崎市診療所における専属薬剤師の配置基準を定める条例
平成24年12月21日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置基準を定めるものとする。
(専属薬剤師の配置基準)
第2条 専属薬剤師は、医師が常時3人以上勤務する診療所に置くこととする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成24年12月21日 条例第64号
(平成25年4月1日施行)