○高崎市診療所における専属薬剤師の配置基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置基準を定めるものとする。

(専属薬剤師の配置基準)

第2条 専属薬剤師は、医師が常時3人以上勤務する診療所に置くこととする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高崎市診療所における専属薬剤師の配置基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月21日 条例第64号