○高崎市水道事業における布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年12月21日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事、当該工事の技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格及び水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。
(布設工事監督者の配置)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項の水道施設に係る新設の工事又は次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者(以下これらを「第1号卒業者」という。)で、その卒業後に2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(以下「第2号卒業者」という。)で、その卒業後に3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号卒業者にあっては1年以上」とあるのは「第1号卒業者にあっては6月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平31条例14・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者としての資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平31条例14・令6条例51・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第14号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第8号の規定の適用については、この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、同項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年7月2日条例第51号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第6号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項第6号に規定する講習の課程を修了している者については、改正後の同号に規定する者とみなす。