○高崎市暴力団排除条例
平成24年12月21日
条例第72号
(目的)
第1条 この条例は、市における暴力団排除について基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のために必要な事項を定めることにより、社会全体で暴力団排除の推進を図り、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及び暴力団員による不当な行為により市民生活及び市内の事業活動に及ぼされる不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を及ぼす存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金の提供をしないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者が相互に連携し、並びに協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、県、警察、他の市町村その他暴力団排除を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(その準備行為を含む。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。
2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講じるよう義務付けるものとする。
3 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な要求行為(以下「不当要求行為」という。)を受けたとき、又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、警察に通報する等の必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 市は、市の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めたときは、当該公の施設の利用の承認又は許可を与えてはならない。
2 市は、公の施設の利用を承認し、又は許可した後に、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めたときは、当該公の施設の利用を停止し、又は利用の承認若しくは許可を取り消すことができる。
(市への不当要求行為に対する措置)
第8条 市は、市民等及び職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、市への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講じるものとする。
(市民等に対する支援等)
第9条 市は、市民等が暴力団排除のための役割を果たすことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、暴力団排除の重要性について市民等の理解を深めるために必要な広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、市民等が暴力団排除のための活動に安全に取り組むことができるよう、県及び警察と緊密に連携し、必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。次項において同じ。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。
2 市は、前項に規定する教育の目的を達成するため、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な取組を行うことができるよう、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して、暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて、相手方を威圧する等の暴力団の威力を利用してはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。