○高崎市児童手当の支給等に関する規則

平成24年3月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則31・一部改正)

(管理する情報)

第2条 市において記録し、及び管理する情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 受給資格調査員証交付情報

(3) 父母指定者管理情報

(令4規則36―2・一部改正)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の規定により児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときには児童手当認定通知書(様式第1号)を、受給資格がないと認めたときには児童手当認定却下通知書(様式第2号)を、請求者に通知するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の規定により児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときには児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)を、受給資格がないと認めたときには児童手当認定却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)を、請求者に通知するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の規定により児童手当の額の改定の請求を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めたときには児童手当額改定通知書(様式第5号)を、児童手当等の額を改定しないと認めたときには児童手当額改定却下通知書(様式第6号)を、請求者に通知するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事実があると認めたときには児童手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときには当該届書を届出者に返送するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の規定により児童手当の額の改定の請求を受けた場合は、その内容を審査し、児童手当の額を改定すべきと認めたときには児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第7号)を、児童手当の額を改定すべきでないと認めたときには児童手当額改定却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)を、請求者に通知するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事実があると認めたときには児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときには当該届書を当該届出をした者に返送するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項又は第2項の規定による届出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者(省令第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)の場合には児童手当額改定通知書を、施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)の場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の規定による一般受給者に係る現況の届出を受けた場合又は同条第3項の規定により当該届出を省略させた場合は、次により処理するものとする。

(1) 当該届出又は公簿等によって確認した情報等により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 当該届出又は公簿等によって確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときには、当該届出をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第10号)を、当該一般受給者に通知すること。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の規定による施設等受給者に係る現況の届出を受けた場合は、当該届出により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときには、当該届出をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を、当該届出をした者に通知するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の規定による届出を受けた場合は、当該届出をした者が一般受給者のときには児童手当支給事由消滅通知書を、施設等受給者のときには児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項又は第2項の規定による届出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の受給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該児童手当等の受給者が一般受給者の場合には児童手当支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合には児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の規定による請求書の提出を受けた場合は、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当支給決定通知書(様式第12号)を、施設等受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第13号)を、当該請求をした者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めたときには、一般受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当請求却下通知書(様式第14号)を、施設等受給資格者に係る請求の場合には未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第15号)を、当該請求をした者に通知すること。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第15条 受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に規定する申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出日以後の支払期日ごとに受給資格者に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合には、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が受給資格者に代わって受領し、当該受領をもって寄附が行われたものとする。

3 前項に規定する手続に従って寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第16号)を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、支払期月の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(平28規則69・令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に規定する申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出日以後の支払期日ごとに支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合には、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収等を行うときは、あらかじめ、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第17号)を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、支払日の前月20日までに、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(平28規則69・令元規則16・令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(支払)

第17条 児童手当の支払日は、支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日又は12月29日から同月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当の支払は、一般受給者又は施設等受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めるときは、この限りでない。

(令4規則36―2・令6規則31・一部改正)

(支払の一時差止等)

第18条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第20号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第21号)により一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(令元規則41・令6規則31・一部改正)

(処分の取消し)

第19条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、児童手当の不支給、児童手当の支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消し、文書をもってその旨を通知するとともに、新たに適切な処分を行うものとする。

(令6規則31・一部改正)

(帳簿等の保存期間)

第20条 児童手当の支給に関する帳簿等については、次の各号に掲げる帳簿等の区分に応じ、当該帳簿等の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算し、当該各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 電子計算機において管理する情報及び認定請求書 10年

(2) 現況届、未支払請求書及び額改定認定請求書 3年

(3) 前2号以外の届出書等 1年

(令6規則31・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(高崎市子ども手当の支給等に関する規則の廃止)

2 高崎市子ども手当の支給等に関する規則(平成22年高崎市規則第8号)は、廃止する。

(高崎市子ども手当の支給等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給については、前項の規定による廃止前の高崎市子ども手当の支給等に関する規則の規定の例による。

(高崎市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の認定等に関する規則の廃止)

4 高崎市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の認定等に関する規則(平成23年高崎市規則第103―2号)は、廃止する。

(高崎市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の認定等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

5 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当の認定等ついては、前項の規定による廃止前の高崎市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の認定等に関する規則の規定の例による。

(平成28年3月31日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第41号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

(令和4年5月31日規則第36―2号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第31号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令元規則41・全改、令6規則31・一部改正)

画像

(令元規則41・全改、令6規則31・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像

(令元規則41・全改、令6規則31・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・令6規則31・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像

様式第9号 削除

(令6規則31)

(平28規則69・令元規則41・令6規則31・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・令6規則31・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・令6規則31・一部改正)

画像

(平28規則69・令元規則41・一部改正)

画像

(令元規則16・令6規則31・一部改正)

画像

(令元規則16・全改、令6規則31・一部改正)

画像

様式第18号及び様式第19号 削除

(令6規則31)

(令元規則41・全改、令6規則31・一部改正)

画像

(令元規則41・全改)

画像

高崎市児童手当の支給等に関する規則

平成24年3月30日 規則第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第69号
令和元年8月2日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第41号
令和4年5月31日 規則第36号の2
令和6年9月30日 規則第31号