○高崎市準用河川流水占用料等徴収条例

平成25年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき市が徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、発電のための流水占用料等については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第18条第1項第3号に規定する国土交通大臣が定める額とする。

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可の際に徴収する。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の4月中に徴収するものとする。

(流水占用料等の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が占用し、又は採取するとき。

(2) かんがい用水又は飲料として使用するために占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。

(流水占用料等の還付)

第5条 納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、令第18条第2項第2号に該当するときその他市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種別

単位

金額

流水占用料

鉱工業用水

毎秒1リットルにつき1年

4,150円

土地占用料

電柱

1本につき1年

970円

電話柱

1本につき1年

560円

公衆電話所

1個につき1年

1,100円

鉄塔敷

1平方メートルにつき1年

1,100円

埋設管

外径が0.07メートル未満

1メートルにつき1年

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満

1メートルにつき1年

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満

1メートルにつき1年

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満

1メートルにつき1年

67円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満

1メートルにつき1年

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満

1メートルにつき1年

130円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満

1メートルにつき1年

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満

1メートルにつき1年

340円

外径が1メートル以上

1メートルにつき1年

670円

1平方メートルにつき1年

1,100円

看板

1平方メートルにつき1年

2,000円

工事用施設等

1平方メートルにつき1年

2,400円

その他の工作物

1平方メートルにつき1年

1,100円

敷地占用

1平方メートルにつき1年

甲に0.03を乗じて得た額

その他

その都度市長が定める単位及び額

土石採取料その他の産出物採取料

その都度市長が定める単位及び額

備考

1 甲は、近傍類似の土地の時価を表す。

2 占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、当該1年未満の期間については月割をもって計算する。この場合において、当該1年未満の期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。

3 占用の面積が1平方メートル未満の場合又はその面積に1平方メートル未満の端数がある場合にあっては当該1平方メートル未満の面積を1平方メートルと、占用の長さが1メートル未満の場合又はその長さに1メートル未満の端数がある場合にあっては当該1メートル未満の長さを1メートルとして、それぞれ計算する。

4 流水占用料等の総額が10円に満たない場合にあっては10円とし、流水占用料等の総額に10円未満の端数が生じた場合にあってはその端数を切り捨てる。

高崎市準用河川流水占用料等徴収条例

平成25年3月29日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)