○高崎市準用河川流水占用料等徴収条例
平成25年3月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき市が徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、発電のための流水占用料等については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第18条第1項第3号に規定する国土交通大臣が定める額とする。
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可の際に徴収する。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の4月中に徴収するものとする。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が占用し、又は採取するとき。
(2) かんがい用水又は飲料として使用するために占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められるとき。
(流水占用料等の還付)
第5条 納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、令第18条第2項第2号に該当するときその他市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種別 | 単位 | 金額 | |
流水占用料 | 鉱工業用水 | 毎秒1リットルにつき1年 | 4,150円 | |
土地占用料 | 電柱 | 1本につき1年 | 970円 | |
電話柱 | 1本につき1年 | 560円 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
鉄塔敷 | 1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
埋設管 | 外径が0.07メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 24円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 34円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 51円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 67円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 100円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 130円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 240円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満 | 1メートルにつき1年 | 340円 | ||
外径が1メートル以上 | 1メートルにつき1年 | 670円 | ||
橋 | 1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
看板 | 1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
工事用施設等 | 1平方メートルにつき1年 | 2,400円 | ||
その他の工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
敷地占用 | 1平方メートルにつき1年 | 甲に0.03を乗じて得た額 | ||
その他 | その都度市長が定める単位及び額 | |||
土石採取料その他の産出物採取料 | その都度市長が定める単位及び額 |
備考
1 甲は、近傍類似の土地の時価を表す。
2 占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、当該1年未満の期間については月割をもって計算する。この場合において、当該1年未満の期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。
3 占用の面積が1平方メートル未満の場合又はその面積に1平方メートル未満の端数がある場合にあっては当該1平方メートル未満の面積を1平方メートルと、占用の長さが1メートル未満の場合又はその長さに1メートル未満の端数がある場合にあっては当該1メートル未満の長さを1メートルとして、それぞれ計算する。
4 流水占用料等の総額が10円に満たない場合にあっては10円とし、流水占用料等の総額に10円未満の端数が生じた場合にあってはその端数を切り捨てる。