○高崎市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

平成25年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務は、法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)について、同項の規定による認定又は法第55条第1項の規定による変更の認定(以下「認定」という。)の申請に対する審査事務とし、その金額は、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅(住宅以外の部分を有しないものに限る。) 33,000円

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)(住宅以外の部分を有しないものに限る。) 次に掲げる額の合算額

 住棟内の住戸の数が別表第1の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

 共用部分の床面積の合計が別表第2の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

(3) 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物(住宅の部分が共同住宅等以外の住宅であるものに限る。) 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 住宅の部分の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 33,000円

 建築物の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 33,000円に、住宅以外の部分の床面積の合計が別表第3の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額を加えた額

 住宅以外の部分の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 住宅以外の部分の床面積の合計が別表第3の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

(4) 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物(住宅の部分が共同住宅等であるものに限る。) 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 住宅の部分の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 第2号に規定する額

 建築物の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次に掲げる額の合算額

(ア) 建築物内の住戸の数が別表第1の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

(イ) 住戸の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第2の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

(ウ) 住宅以外の部分(住戸の用に供される共用部分が住戸以外の用にも供されるものであるときは、当該部分を含む。)の床面積の合計が別表第3の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

 住宅以外の部分の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 住宅以外の部分の床面積の合計が別表第3の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

(5) 住宅以外の建築物 床面積の合計が別表第3の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額

2 低炭素建築物新築等計画の認定の申請をする者が当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証する図書として規則で定めるもの(以下「適合証」という。)を添えて当該申請をしたときは、当該申請に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「33,000円」とあるのは「5,000円」と、同項第2号中「中欄」とあるのは「右欄」と、同項第3号中「33,000円」とあるのは「5,000円」と、「中欄」とあるのは「右欄」と、同項第4号及び第5号中「中欄」とあるのは「右欄」とする。

(令2条例41・令5条例3・一部改正)

第3条 低炭素建築物新築等計画の認定の申請をする者は、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合は、前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料のほか、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしたならば高崎市建築基準法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第22号)の規定により納付することとなる手数料の額に相当する額の手数料を納付しなければならない。

(平31条例12・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は、認定の申請の時に徴収する。

(手数料の還付)

第5条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第12号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年10月8日条例第41号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

戸数

金額

適合証を添付した場合の金額

1戸

33,000円

5,000円

2戸以上5戸以下

68,000円

10,000円

6戸以上10戸以下

95,000円

16,000円

11戸以上25戸以下

134,000円

27,000円

26戸以上50戸以下

191,000円

44,000円

51戸以上100戸以下

275,000円

79,000円

101戸以上200戸以下

372,000円

125,000円

201戸以上300戸以下

487,000円

157,000円

301戸以上400戸以下

573,000円

168,000円

401戸以上

658,000円

178,000円

別表第2(第2条関係)

床面積

金額

適合証を添付した場合の金額

300平方メートル以下

107,000円

10,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

176,000円

27,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

274,000円

79,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

352,000円

125,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

420,000円

157,000円

25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

490,000円

197,000円

50,000平方メートルを超えるもの

628,000円

275,000円

別表第3(第2条関係)

床面積

金額

適合証を添付した場合の金額

300平方メートル以下

236,000円

10,000円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以下

376,000円

27,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下

534,000円

79,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

656,000円

125,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下

772,000円

157,000円

25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

882,000円

197,000円

50,000平方メートルを超えるもの

1,100,000円

275,000円

高崎市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

平成25年3月29日 条例第21号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成25年3月29日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年10月8日 条例第41号
令和5年3月23日 条例第3号