○高崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例
平成25年3月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
(3) 木竹の伐採
(4) 土石の類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の外装の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積(以下「土石等の堆積」という。)
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、改築、増築又は移転であって、当該新築、改築、増築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ、第4条第1項第1号ウ(ア)から(ウ)まで及び(カ)に掲げる基準に適合するもの
(5) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転
ア 新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下の工作物
イ 仮設の工作物
ウ 地下に設ける工作物
エ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
オ その他規則で定める工作物
(6) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超える法を生じる切土又は盛土を伴わないもの
(7) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等の木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
(8) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第6号の宅地の造成等と同程度のもの
(9) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(10) この項に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転に伴う当該外装の色彩の変更
(11) 面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下の土石等の堆積その他規則で定める土石等の堆積
(12) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う次の行為
(ア) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)その他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転
(イ) 高さが5メートルを超えない木竹の伐採(伐採後の当該敷地の状況が第4条第1項第1号ウ(エ)に掲げる基準に適合しない場合を除く。)
ウ 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)及び有線放送電気設備を用いて行われるラジオ放送(放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送をいう。以下同じ。)の業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路(その支持物を含む。以下同じ。)又は空中線系のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
エ 農林漁業を営むために行う次の行為
(ア) 工作物(幅員が2メートルを超える用排水路、農道及び林道の設置を除く。)の新築、改築、増築又は移転
(イ) 宅地の造成等(宅地の造成又は土地の開墾を除く。)
(ウ) 木竹の伐採(林業を営むため以外の森林の択伐又は皆伐を除く。)
(1) 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。以下この号及び次号において同じ。)若しくは自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下この号及び次号において同じ。)の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(一般自動車道(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。次号において同じ。)を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 一般自動車道及び道路運送法第2条第8項に規定する専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は同法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項に規定する準用河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号、第2号イ及び第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(6) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事の施行又は管理に係る行為
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行又は管理に係る行為
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(11) 森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為
(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者又は同法第34条の2第1項に規定する索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業であって、一般の需要に応じるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(16) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設であって、公共の用に供するもの又は同法第96条第1項に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為
(17) 国、地方公共団体等が行う気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(18) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(19) 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(20) 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定により、同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる同法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(21) 放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(22) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(23) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為
(24) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号の下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(25) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機の設置又は管理に係る行為
(26) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財、同法第78条第1項に規定する重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物(同法第110条第1項の規定により仮指定されたものを含む。)の保存に係る行為
(27) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は同条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
(28) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業の執行に係る行為
(29) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(1) 建築物等の新築、改築、増築又は移転については、次に掲げる要件に該当すること。
ア 仮設の建築物の場合
(ア) 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該建築物(改築、増築又は移転の場合にあっては、当該改築、増築又は移転後の建築物)の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物の場合
(ア) 当該建築物(改築、増築又は移転の場合にあっては、当該改築、増築又は移転後の建築物)の位置及び規模が、当該新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(イ) 当該建築物(改築、増築又は移転の場合にあっては、当該改築、増築又は移転後の建築物)に地上に露出する部分があるときは、当該部分の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ウ その他の建築物の場合
(ア) 当該建築物の高さ(改築又は増築の場合にあっては、当該改築又は増築後の高さ)が15メートル以下であること。
(イ) 当該建築物(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、これらの建築物を含む。)の建ぺい率(改築又は増築の場合にあっては、当該改築又は増築後の建ぺい率)が10分の4以下であること。
(ウ) 当該建築物(改築、増築又は移転の場合にあっては、当該改築、増築又は移転後の建築物)の壁面後退距離(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離をいう。)が道路側に面する部分にあっては2メートル、その他の部分にあっては1メートル以上であること。
(エ) 新築の場合においては、緑化率(建築物の敷地面積に対する緑地面積(既存の良好な木竹が保全され、又は風致の維持に適切な植栽が行われる土地の面積をいう。以下同じ。)の割合をいう。)が10分の1以上であること。
(オ) 改築、増築又は移転の場合においては、当該改築、増築又は移転により、当該敷地内に既存し、風致の維持上必要とされる木竹が失われるときは、当該風致の維持に必要な植栽を行うものであること。
(カ) 当該新築の建築物若しくは当該改築若しくは増築後の建築物の位置、形態及び意匠又は当該移転後の建築物の位置が、当該新築、改築、増築若しくは移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
エ 工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、当該新築の工作物若しくは当該改築若しくは増築後の工作物の位置、規模、形態及び意匠又は当該移転後の工作物の位置が、当該新築、改築、増築若しくは移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(2) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当すること。
ア 緑地率(宅地の造成等に係る土地の面積に対する緑地面積の割合をいう。)が10分の1以上であること。
イ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 1ヘクタールを超える宅地の造成等については、次に掲げる行為を伴わないこと。
(ア) 高さ5メートルを超える法を生じる切土又は盛土
(イ) 面積が1ヘクタール以上である森林であって、都市の風致の維持上特に枢要であるものとして市長があらかじめ指定したものの伐採
エ 1ヘクタール以下の宅地の造成等であって、ウ(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものについては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生じる法が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
(3) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。
イ 森林の択伐
ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ウ(イ)の森林に係るものを除く。)であって、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
(4) 土石の類の採取については、採取の方法が露天掘り(必要な埋戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれが少ない場合を除く。)でなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(5) 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。
ア 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
イ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(6) 建築物等の外装の色彩の変更については、当該変更後の色彩が当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(7) 土石等の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
2 第2条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付すことができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(行為完了の届出)
第5条 第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(緑化の促進)
第6条 風致地区内の建築物等又は宅地その他の土地(以下「宅地等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、常に当該建築物等又は宅地等における風致の維持に配慮するとともに、当該風致の維持に必要な緑化に努めなければならない。
(報告又は資料の提出)
第7条 市長は、風致の維持のため必要な限度において、第2条第1項の許可を受けた者、当該許可に係る行為の請負人、当該行為に係る土地又は物件の所有者その他の関係者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者
2 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
2 前項の規定により立入調査又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第11条 第8条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。