○高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例
平成25年3月29日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 土砂等の堆積(第8条~第21条)
第3章 土砂等の搬入禁止等(第22条~第24条)
第4章 雑則(第25条~第32条)
第5章 罰則(第33条~第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、災害の発生及び土壌の汚染を防止し、もって住民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂、岩石及びこれらに混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
(2) 土砂等の堆積 埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。
(3) 事業者 主体的に土砂等の堆積を行う者をいう。
(4) 土地所有者等 土砂等の堆積が行われる土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(5) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(6) 発注者 建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。
(7) 元請負人 発注者から直接建設工事を請け負った者及び請負契約によらないで自ら建設工事を行う者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、無秩序な土砂等の堆積を防止するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、土砂等の堆積を監視する体制の整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、堆積に係る土砂等の流出、崩壊その他の災害の発生の防止のため、必要な措置を講じるとともに、土砂等の堆積を行う土地の周辺の生活環境の保全に配慮しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、無秩序な土砂等の堆積により、土砂等の流出、崩壊その他の災害が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。
(発注者の責務)
第6条 発注者は、その注文する建設工事に伴って発生する土砂等に関し、元請負人に対して、その適正な処理を指示するとともに、処理に要する費用の適正な負担を行うことにより、土砂等の再利用の促進に努めなければならない。
(元請負人の責務)
第7条 元請負人は、請負契約の内容等を踏まえて、建設工事の施行方法等を工夫することにより、建設工事に伴って発生する土砂等の排出量の抑制に努めるとともに、土砂等と他の物との分別その他必要な措置を講じることにより、土砂等の再利用に努めなければならない。
第2章 土砂等の堆積
(汚染された土砂等の堆積の禁止)
第8条 事業者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の規則で定める有害物質による汚染の状態が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合しない土砂等を土砂等の堆積に使用してはならない。
2 市長は、土壌基準に適合しない土砂等が土砂等の堆積に使用されていると認めるとき、又は使用されているおそれがあると認めるときは、事業者、土砂等の堆積に係る工事を請け負った者若しくは工事を行っている者又は土地所有者等に対し、直ちに当該土砂等の堆積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命じることができる。
2 申請予定者は、近隣住民等(規則で定めるものをいう。以下同じ。)に対する事業計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該事業計画に係る土地に標識を設置するとともに、当該事業計画についての近隣住民等への説明会を開催しなければならない。ただし、当該事業計画により行う土砂等の堆積が近隣住民等に与える影響が少ないものとして規則で定めるものである場合は、この限りでない。
3 近隣住民等は、規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した申請予定者に対し、当該申請予定者の事業計画について、意見を申し出ることができる。
4 前項の規定による意見の申出があったときは、当該申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。
(平25条例56・一部改正)
(土砂等の堆積の許可)
第10条 事業者は、土砂等の堆積を行おうとするときは、土砂等の堆積に係る土地の区域ごとに事業計画を定め、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等の堆積については、この限りでない。
(1) 土砂等の堆積に係る土地の区域の面積(当該土砂等の堆積に係る土地に近接し、又は隣接する土地(以下この項において「近隣土地」という。)において、当該土砂等の堆積を行う日前1年以内に土砂等の堆積が行われていた場合又は同日において現に土砂等の堆積が行われている場合にあっては、当該土地の区域の面積と当該近隣土地の面積とを合算した面積)が500平方メートル未満の土砂等の堆積
(2) 土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等の堆積であって、当該事業の区域における土砂等のみを用いて行うもの
(3) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う土砂等の堆積であって、規則で定めるところにより、市長に届け出たもの
(4) 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な土砂等の堆積となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る土砂等の堆積
(5) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等の堆積
(6) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂等の堆積
(7) その他無秩序な土砂等の堆積のおそれがないものとして規則で定める土砂等の堆積であって、規則で定めるところにより、市長に届け出たもの
2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 土砂等の堆積に係る土地の区域の所在及び面積
(3) 土砂等の堆積の目的
(4) 土砂等の堆積に係る建設工事の元請負人
(5) 土砂等の採取を行う者
(6) 土砂等の運搬を行う者
(7) 土砂等の堆積に係る工事を請け負った者
(8) 最大堆積時において土砂等の堆積に用いる土砂等の数量
(9) 最大堆積時における土地の形状
(10) 土砂等の堆積の完了時における土地の形状
(11) 周囲の生活環境の保全のための方策
(12) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(13) 前号に掲げるもののほか、災害、事故等の防止のためにとる措置
(14) 土砂等の堆積を行う期間
(15) 土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画
(16) その他規則で定める事項
3 第1項の規定による許可の申請には、当該申請に係る土砂等の堆積に係る土地の区域を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平25条例56・一部改正)
(1) 土砂等の堆積の完了時及び最大堆積時において堆積する土砂等の高さ及び法面の勾配が規則で定める基準に適合していること。
(2) 排水施設、擁壁その他の施設が規則で定める基準に適合していること。
(3) 地形、地質又は周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が規則で定める基準に適合していること。
(4) 堆積する土砂等が土壌基準に適合していること。
(5) 夜間における土砂等の堆積の禁止その他住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていること。
(6) 土砂等の堆積に係る土地の区域の周辺地域(次号において「周辺地域」という。)における自然環境を保全すべき措置が講じられていること。
(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来さないよう適切な措置が講じられていること。
(8) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁その他公害の発生防止の措置が講じられていること。
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に掲げる者である場合
(3) 第14条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない場合
(5) 事業計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
3 市長は、前条第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、第1項に掲げる事項について、第30条第1項に規定する高崎市土砂等の堆積審議会の議を経なければならない。ただし、第9条第2項ただし書に規定する規則で定める土砂等の堆積に係る許可については、この限りでない。
4 市長は、前条第1項の規定による許可には、住民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に必要な条件を付すことができる。
(平25条例56・一部改正)
(変更の届出)
第13条 許可事業者は、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第14条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第8条第2項の規定による命令に違反したとき。
(3) 第10条第1項の規定による許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該許可に係る土砂等の堆積に着手しなかったとき。
(4) 第10条第1項の規定による許可に係る土砂等の堆積に着手した日後1年を超える期間引き続き土砂等の堆積を行っていないとき。
(5) 第11条第1項に規定する要件を満たさない土砂等の堆積を行ったとき。
(8) 第25条第1項の規定による命令に違反したとき。
(標識の掲示)
第15条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積を行っている間、当該土砂等の堆積に係る土地の区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(土砂等の搬入車両への表示)
第16条 許可事業者は、当該許可を受けた土地に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 許可事業者は、土砂等の搬入を他の者に請け負わせて当該許可を受けた土地に土砂等を搬入しようとする場合は、当該土砂等の搬入を請け負わせる者に対し、搬入の用に供する車両である旨その他規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示させなければならない。
(関係書類の閲覧)
第17条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂等の堆積を行っている間、この章の規定により市長に提出した書類の写しを、土砂等の堆積に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(着手の届出等)
第18条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積に着手するときは、あらかじめ、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が土壌基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該土砂等が土壌基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略できる。
(1) 当該土砂等が、第10条第1項第4号に規定する事業により採取された土砂等である場合であって、土壌基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 当該土砂等が、許可を受けた日から当該許可に係る土砂等の堆積の着手の日までの期間等を考慮し、その添付の必要がない土砂等として規則で定めるものに該当するとき。
2 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積の着手に当たり、当該土砂等を展開して、廃棄物その他土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着の有無について目視による検査を行い、当該着手した日から起算して10日以内に当該検査結果を市長に届け出なければならない。
3 前項の検査により、廃棄物その他土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着が認められる場合には、直ちに当該土砂等の堆積を中止するとともに、市長に届け出なければならない。
(定期報告)
第19条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積の着手の日から完了又は廃止の日までの期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の区分した期間が生じた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後20日以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 土砂等の堆積に係る土地の区域の所在及び面積
(4) 当該各期間内に搬入した土砂等の採取場所及び当該採取場所ごとの数量
2 前項の規定による届出には、土砂等の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(堆積に係る土地の汚染調査)
第20条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積に着手した日から起算して3月ごと(土砂等の堆積の着手の日から完了又は廃止の日までの期間が3月に満たない場合にあっては、完了又は廃止のとき)に、当該土砂等の堆積に係る土地の区域の土砂等について、規則で定めるところにより、汚染の状況についての調査を行い、その結果を市長に届け出なければならない。
(完了の届出等)
第21条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該土砂等の堆積を廃止した場合も、同様とする。
3 市長は、前項の検査の結果、土壌の基準又は許可内容に適合していない箇所が認められるときは、当該許可事業者に対し、期限を定めて必要な改善を命じることができる。
第3章 土砂等の搬入禁止等
3 市長は、土砂等の堆積が行われている土地において、土砂等の堆積が継続することにより、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生じるおそれがあり、かつ、法令又は他の条例の規定によっては当該事態を回避することが困難であると認める場合は、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該土地を土砂等搬入禁止区域又は土砂等搬入制限区域として指定することができる。
(土砂等の搬入の禁止又は制限)
第23条 何人も、土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入してはならない。
2 何人も、土砂等搬入制限区域に市長が定めた制限値以上の土砂等を搬入してはならない。
3 前2項の規定は、第10条第1項第2号から第7号までに掲げる土砂等の堆積等に係る搬入には適用しない。
(土砂等搬入禁止区域及び土砂等搬入制限区域の指定の解除)
第24条 市長は、土砂等搬入禁止区域又は土砂等搬入制限区域の指定の事由が消滅したと認めるときは、速やかに当該指定を解除するものとする。
第4章 雑則
(措置命令)
第25条 市長は、許可事業者が当該許可(第12条第1項の許可を受けた者にあっては、その許可)を受けた事業計画に従って土砂等の堆積を行っていないと認めるときは、当該許可事業者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命じることができる。
(土地所有者等に対する命令)
第26条 市長は、土砂等の堆積が行われた土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害(以下この条において「災害等」という。)により、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生じるおそれがあると認めるときは、その土地の土地所有者等に対し、災害等を防止するために必要な措置をとるべきことを命じるものとする。ただし、当該土地所有者等以外の者の行為により、当該事態が生じるおそれがあると認める場合において、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この条において同じ。)に災害等を防止するために必要な措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地所有者等に異議がないときは、その行為をした者に対し、命じるものとする。
(1) 当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の内容
(報告の徴収)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、発注者、元請負人、土砂等の採取を行う者、土砂等の運搬を行う者、土砂等の堆積に係る工事を請け負った者、土砂等の堆積に係る土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、発注者、元請負人、土砂等の採取を行う者、土砂等の運搬を行う者若しくは土砂等の堆積に係る工事を請け負った者の事務所若しくは事業所又は土砂等の堆積の場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り土砂等の堆積の場所の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(土砂等の堆積審議会)
第30条 土砂等の堆積に関する重要事項を調査審議するため、高崎市土砂等の堆積審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じて、土砂等の堆積に関する事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、土砂の堆積に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(1) 第10条第1項の許可の申請 1件につき3万円
(2) 第12条第1項の許可の申請 1件につき2万円
第5章 罰則
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第25条第2項の規定による命令に違反した者
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条の規定に違反して標識を掲示しなかった者
(4) 第28条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第37条 第13条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(平25条例42・一部改正)
(平25条例42・一部改正)
3 農用地区域から除外するものとして、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により平成25年4月23日付け高崎市公告第86号において公告した土地について、当該土地に関する農用地区域の変更があった日から起算して3月以内に農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可(以下この項において「農地転用許可」という。)があった場合は、当該土地については、当該農地転用許可の日から起算して3月間(その期間内に第10条第1項の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、当該農地転用許可に係る事業の施行のための土砂等の堆積を行うことができる。
(平25条例42・追加)
附則(平成25年6月28日条例第42号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第56号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。