○高崎市・安中市消防組合の処務に関する規則
平成24年3月30日
高広振組規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(事務の執行)
第2条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、専決させることができる。
2 消防局長は、消防局内の課の所管事務が当該課の所属職員だけで完結できないと認める場合は、消防局内の他の課に応援させ、その完結を期さなければならない。
3 課長は、所属課内の係の所管事務が当該係の所属職員だけで完結できないと認める場合は、課内における職員の配置換をし、又は所属課内の他の係に応援させ、その完結を期さなければならない。
4 職員は、自己の分担以外の事務であつても、繁閑に応じて、相互に協力し、事務の進捗に努めなければならない。
(併任)
第3条 併任により高崎市・安中市消防組合の職員とされた高崎市及び安中市の職員については、管理者が特に定める場合を除くほか、当該両市の事務の分掌について定めのある規定に基づいて置かれる職及び職務並びに分担する事務の例により、それぞれの組合の事務を分担するものとする。
(参与)
第4条 組合の事務の企画調整に参画させるため、組合に参与を置く。
2 参与は、高崎市副市長の職にある者のうち管理者が指名する者及び安中市副市長の職にある者をもつて充てる。
(平26高安消組規則4・一部改正)
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、組合の処務に関し必要な事項は、高崎市の例による。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日高安消組規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。