○専決処分事項の指定について

平成24年2月16日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

法律上組合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

1 この議決の効力は、平成24年4月1日から生じるものとする。

2 専決処分事項の指定について(昭和49年3月25日議決)は、平成24年3月31日をもつて廃止する。

専決処分事項の指定について

平成24年2月16日 議決

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成24年2月16日 議決