○市長の退職手当の特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第40号
平成23年5月2日において市長の職にあった者の同日を含む任期に係る退職手当は、高崎市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和34年高崎市条例第38号)第2条の規定にかかわらず、これを支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年6月28日 条例第40号
(平成25年6月28日施行)