○高崎サウンド創造スタジオ設置及び管理に関する条例
平成25年9月27日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎サウンド創造スタジオの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、音楽文化の振興と発展に資するため、高崎サウンド創造スタジオ(以下「スタジオ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スタジオの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎サウンド創造スタジオ
位置 高崎市あら町5番地3
(事業)
第4条 スタジオは、次に掲げる事業を行う。
(1) 楽曲レコーディング等の音楽創造活動に関する事業
(2) スタジオの施設及び設備の紹介及び解説に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、スタジオの設置の目的を達成するために必要な事業
(入館の制限)
第5条 市長は、スタジオに入館する者(以下「入館者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、スタジオへの入館を拒み、又はスタジオからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) スタジオの施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。
(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、スタジオの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスタジオの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にスタジオの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) スタジオの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スタジオの管理上市長が必要と認める業務
(損害賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失により、スタジオの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第8条 何人も、スタジオ内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
附則
(平成26年規則第9号で平成26年3月26日から施行)
2 この条例の施行の日以後のスタジオの管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。