○高崎市くらぶち小栗の里設置及び管理に関する条例
平成25年9月27日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市くらぶち小栗の里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、産業の振興及び地域の活性化を図るため、農産物、地域特産品等の紹介及び販売、歴史的及び文化的な財産の活用並びに地域住民の研修、レクリエーション等の多目的な活動の拠点として、高崎市くらぶち小栗の里(以下「小栗の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 小栗の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市くらぶち小栗の里
位置 高崎市倉渕町三ノ倉296番地1
(事業)
第4条 小栗の里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物、地域特産品等の紹介及び販売並びにそれらを活用した飲食物の提供に関する事業
(2) 観光情報及び地域情報の発信に関する事業
(3) 都市と農村との交流の促進に関する事業
(4) 地域住民が行う活動の支援に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、小栗の里の設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の制限)
第5条 市長は、小栗の里を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、小栗の里の利用を拒み、又は小栗の里からの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 小栗の里の施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。
(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(利用の許可)
第6条 次に掲げる小栗の里の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 展示室
(2) 作業室
(3) 多目的ホール
(4) 調理室
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、小栗の里の管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的外に小栗の里を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、小栗の里の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 小栗の里が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、小栗の里の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に小栗の里の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に小栗の里の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 利用許可、利用許可の取消しその他の小栗の里の運営に関する業務
(3) 小栗の里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、小栗の里の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、小栗の里の管理を行わなければならない。
(使用料及び利用料金)
第11条 多目的ホールに係る利用者は、その利用の際に別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に小栗の里の管理を行わせる場合は、小栗の里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第14条 利用者は、小栗の里を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務等)
第15条 利用者は、小栗の里の利用を終了したとき(第9条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、小栗の里を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 小栗の里を利用する者は、故意又は過失により、小栗の里の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成26年規則第40号で平成26年4月26日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の小栗の里の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
(高崎市多目的集会所設置及び管理に関する条例の廃止)
3 高崎市多目的集会所設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第168号)は、廃止する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25条例54・平31条例15・一部改正)
区分 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間 520円 |
附属設備等 | 規則で定める額 |
備考
1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算するものとする。
2 営利の目的をもって利用する場合は、この表に規定する額の1.5倍の額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。