○高崎市文化スポーツ特別賞表彰規程

平成25年8月2日

告示第314号

(目的)

第1条 この表彰は、学術、芸術及びスポーツの分野において顕著な功績があったものについて、高崎市文化スポーツ特別賞(以下「文化スポーツ特別賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰を受けるもの)

第2条 文化スポーツ特別賞は、権威のある全国規模の大会で優秀な成績を収め、本市の名声を高めた個人又は団体であって、市長が表彰することを適当と認めたものに贈るものとする。

(表彰を行う者)

第3条 文化スポーツ特別賞の表彰は、市長が行う。

(表彰の方法)

第4条 文化スポーツ特別賞を受けるものには、表彰状及び記念品を贈るものとする。

2 文化スポーツ特別賞を授与したときは、高崎市文化スポーツ特別賞名簿に登録するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、市長が必要と認めたときに行うものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

高崎市文化スポーツ特別賞表彰規程

平成25年8月2日 告示第314号

(平成25年8月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年8月2日 告示第314号