○高崎市文化スポーツ特別賞表彰規程
平成25年8月2日
告示第314号
(目的)
第1条 この表彰は、学術、芸術及びスポーツの分野において顕著な功績があったものについて、高崎市文化スポーツ特別賞(以下「文化スポーツ特別賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰を受けるもの)
第2条 文化スポーツ特別賞は、権威のある全国規模の大会で優秀な成績を収め、本市の名声を高めた個人又は団体であって、市長が表彰することを適当と認めたものに贈るものとする。
(表彰を行う者)
第3条 文化スポーツ特別賞の表彰は、市長が行う。
(表彰の方法)
第4条 文化スポーツ特別賞を受けるものには、表彰状及び記念品を贈るものとする。
2 文化スポーツ特別賞を授与したときは、高崎市文化スポーツ特別賞名簿に登録するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、市長が必要と認めたときに行うものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行する。