○高崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月22日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、当該建築物の耐震診断の結果を第三者判定機関(建築物の耐震診断の結果及び耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関として市長が認めるものをいう。以下同じ。)が証する書類とする。ただし、第三者判定機関が証する書類の添付が不要であると市長が認める場合は、耐震診断書(省令第5条第1項各号に規定する者により作成された建築物の耐震診断の結果を記載した書類をいう。)の写しとする。

(令2規則18・追加)

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、法第17条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関が証する書類とする。

(令2規則18・旧第2条繰下・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項に規定する検査済証をいう。以下同じ。)の交付がなされた後も耐震関係規定に適合していることを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が証する書類とする。

2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震診断の結果が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関が証する書類とする。ただし、耐震改修を実施した建築物については、当該耐震改修計画が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関が証する書類及び当該耐震改修の施工状況を確認できる書類とすることができる。

3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が検査済証の交付がなされた後も同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が証する書類とする。

(平27規則39・一部改正、令2規則18・旧第3条繰下・一部改正、令6規則43・一部改正)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、法第25条第1項の認定の申請に係る区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第三者判定機関が証する書類とする。

(令2規則18・旧第4条繰下)

1 この規則は、平成25年11月25日から施行する。

2 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規定により規則で定める書類は、法附則第3条第1項の規定による報告に係る建築物の耐震診断の結果を第三者判定機関が判定したことを証する書類とする。ただし、この規則の施行の日前に耐震診断を実施した建築物にあっては、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき作成した耐震診断計算書、構造図その他の耐震診断が適切に実施されたことを確認できる書類とし、第三者判定機関が適正であると判定した耐震改修計画に基づいて耐震改修を実施した建築物にあっては、当該第三者判定機関が判定したことを証する書類及び当該耐震改修の施工状況を確認できる書類とすることができる。

(平27規則39・一部改正)

(平成27年6月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月22日 規則第55号

(令和6年12月23日施行)