○高崎市議会広報委員会に関する規程

平成26年3月31日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市議会会議規則(昭和41年高崎市議会規則第1号)第165条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 市議会だよりの編集及び発行に関する事項

(2) インターネットによる議会の広報に関する事項

(3) その他議会の広報広聴に関する事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、所属議員数が3人以上の会派の議員のうちから、別表左欄に掲げる当該会派の所属議員の数に応じ、同表の右欄に定める委員数を議長が選任する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。この場合において、前任の委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、当該改選の時に満了するものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令6議会告示3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員外議員)

第7条 委員が委員会に出席できない場合は、当該委員の属する会派で臨時に代理者を指名し、会議の開会時刻までに委員長に代理者の届出をすることで、委員外委員として代理者を委員会に出席させることができる。

2 委員外議員は、委員長の許可を得て発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。

(広報する事項)

第8条 広報する事項は次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 請願等に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(市議会だよりの発行)

第9条 市議会だよりは、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

2 市議会だよりは、市内各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(高崎市議会委員会条例の準用)

第10条 委員会の運営等については、高崎市議会委員会条例(昭和41年高崎市条例第1号)第10条第13条第14条第16条本文及び第19条の規定を準用する。

(記録)

第11条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等の必要な事項を記載した委員会の記録を作成させるものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(高崎市議会報発行規程の廃止)

2 高崎市議会報発行規程(昭和52年高崎市市議会告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規程による廃止前の高崎市議会報発行規程の規定により選任されている議会報編集委員会の委員長、副委員長及び委員は、その任期が終了するまでの間は、この規程の規定により選任された高崎市議会広報委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

(令和6年5月9日議会告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

所属議員数

委員数

3人以上5人以下

1人

6人以上10人以下

2人

11人以上15人以下

3人

16人以上

4人

高崎市議会広報委員会に関する規程

平成26年3月31日 議会告示第2号

(令和6年5月9日施行)