○高崎市地域活性化センター設置及び管理に関する条例

平成26年7月8日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市地域活性化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、市民の主体的活動の拠点として、高崎市地域活性化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市地域活性化センター

位置 高崎市柳川町31番地

(職員)

第4条 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的外にセンターを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第5条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第6条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) センターが災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、センターの使用を終了したとき(前条第1項の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、センターを原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第59号で平成26年10月3日から施行)

2 この条例の施行の日以後のセンターの管理に関し必要な使用許可その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

高崎市地域活性化センター設置及び管理に関する条例

平成26年7月8日 条例第24号

(平成26年10月3日施行)