○高崎市労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償の支給に関する規則

平成26年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第2項第2号に規定する通勤災害をいう。

(3) 給付基礎日額 法第8条に規定する給付基礎日額をいう。

(休業補償)

第3条 市長は、公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができない職員に対し、その勤務することができない日の第1日目から第3日目までの期間について、休業補償として、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額を支給する。ただし、当該期間において報酬が支給された日がある場合は、当該日に係る休業補償は、支給しない。

(令2規則35―2・一部改正)

(休業補償の請求)

第4条 休業補償を受けようとする職員は、休業補償請求書(様式)により所属長を経由して、市長に請求しなければならない。

(休業補償の支給)

第5条 市長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに休業補償を支給するものとする。

(準用)

第6条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、休業補償の支給について準用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務災害又は通勤災害に係る休業補償の支給について適用する。

(令和2年3月31日規則第35―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則15・一部改正)

画像

高崎市労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償の支給に関する規則

平成26年3月31日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成26年3月31日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第35号の2
令和4年3月31日 規則第15号