○高崎市・安中市消防組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成26年6月19日
高安消組規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、高崎市・安中市消防組合の消防吏員の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29高安消組規則3・一部改正)
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。ただし、訓練に用いる機械器具の仕様その他やむを得ない事情によりこれらにより難いと消防局長が認める事項については、消防局長が別に定めるところによる。
(服制)
第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。ただし、消防局長が特に必要と認める事項については、この限りでない。
(平29高安消組規則3・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日高安消組規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。