○教育委員会の権限に属する事務を副市長に委任する規則
平成26年3月31日
教委規則第5号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する教育委員会の職務権限に属する事務のうち、次に掲げるものを地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき曽根副市長に委任する。
(1) 青少年問題協議会に関すること。
(2) 高崎青年センター及び観音山キャンプパークの管理に関すること。
(3) 青少年補導センターの事業に関すること。
(4) ユネスコ活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年教育及び青少年の健全な育成に関すること。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日教委規則第3号)
この規則は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。