○高崎市民生委員定数条例

平成27年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 民生委員の定数は、724人とする。

(平28条例4・平31条例1・令4条例2・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成28年12月1日以後に委嘱されることとなる民生委員の定数について適用する。

(平成31年3月29日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成31年12月1日以後に委嘱されることとなる民生委員の定数について適用する。

(令和4年3月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、令和4年12月1日以後に委嘱されることとなる民生委員の定数について適用する。

高崎市民生委員定数条例

平成27年3月31日 条例第10号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年2月24日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第2号