○高崎市民生委員定数条例
平成27年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 民生委員の定数は、724人とする。
(平28条例4・平31条例1・令4条例2・一部改正)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成28年12月1日以後に委嘱されることとなる民生委員の定数について適用する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成31年12月1日以後に委嘱されることとなる民生委員の定数について適用する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和4年12月1日以後に委嘱されることとなる民生委員の定数について適用する。