○高崎市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の人員等に関する基準を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、本市に置かれた地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(令6条例50・一部改正)

(員数)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次条第1項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準じる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準じる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日から起算して5年を経過した者にあっては、同日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準じる者 1人

(平29条例29・令6条例50・一部改正)

(員数の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに前条各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ前条の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、前条各号に掲げる者のうちから2人とする。

2 前条の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると本市に置かれた地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前条に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前条に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前条第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同条第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(令6条例50・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月5日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度までに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下「主任研修」という。)を修了した者に係る改正後の第3条第3号の規定の適用については、同号中「(当該研修」とあるのは、「をいい、平成31年4月1日以後については、介護支援専門員であって、当該主任介護支援専門員研修を修了し、かつ、平成31年3月31日までに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者(当該主任介護支援専門員更新研修」とする。

3 平成24年度から平成26年度までに主任研修を修了した者に係る改正後の第3条第3号の規定の適用については、同号中「(当該研修」とあるのは、「をいい、平成32年4月1日以後については、介護支援専門員であって、当該主任介護支援専門員研修を修了し、かつ、平成32年3月31日までに同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者(当該主任介護支援専門員更新研修」とする。

4 附則第2項の規定にかかわらず、平成23年度までに主任研修を修了した者が平成29年3月31日前に介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)を修了している場合は、その者に係る改正後の第3条第3号の規定の適用については、同号中「修了した者(当該研修を修了した日」とあるのは、「修了し、かつ、平成29年3月31日前に同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者(平成31年3月31日」とする。

5 附則第3項の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度に主任研修を修了した者が平成29年3月31日前に主任更新研修を修了している場合は、その者に係る改正後の第3条第3号の規定の適用については、同号中「修了した者(当該研修を修了した日」とあるのは、「修了し、かつ、平成29年3月31日前に同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者(平成32年3月31日」とする。

(令和6年7月2日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第23号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月31日 条例第23号
平成28年2月24日 条例第5号
平成29年7月5日 条例第29号
令和6年7月2日 条例第50号