○高崎市小児慢性特定疾病医療費支給規則
平成26年12月26日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給(以下「医療費の支給」という。)について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(医療費の支給申請)
第2条 法第19条の3第1項の規定による申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 指定医が作成した診断書(以下「医療意見書」という。)
(2) 重症患者認定申告書(様式第2号)(政令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者又は療養負担過重患者に該当する者として認定を受けようとする場合に限る。)
(3) 障害厚生年金等(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく障害共済年金をいう。以下同じ。)の受給の原因となった障害の程度が障害等級の1級に該当する障害を有する者であることを証する書類の写し又は身体障害者手帳の写しその他の該当することを証明する書類(政令第22条第1項第2号ロに規定する療養負担過重患者に該当する者として認定を受けようとする場合に限る。)
(4) 人工呼吸器等装着者証明書(様式第3号)(政令第22条第1項第6号の認定を受けようとする場合に限る。)
(5) 健康保険証の写し
(6) 省令第7条の2に規定する医療費支給認定基準世帯員の所得の状況を確認できる書類
(令元規則10・令3規則49・令4規則30・令6規則19・一部改正)
(医療受給者証)
第3条 法第19条の3第7項の医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、小児慢性特定疾病医療受給者証(様式第4号)とする。
2 医療費支給認定(法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)の有効期間は、次に掲げる日のいずれか遅い日から同日以後最初に到来する9月30日まで(申請のあった日から同日以後最初に到来する9月30日までの期間が3月に満たない場合には、当該日から起算して1年を経過した日以後最初に到来する9月30日まで)とする。
(1) 指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が法第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日
(2) 申請のあった日の1月前(医療意見書の受領に期間を要したことその他のやむを得ない理由により申請を前号の診断した日から1月以内に行わなかった場合には、3月前)の日
3 市長は、医療費支給認定をしないときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(平30規則48・令4規則30・令5規則30・一部改正)
(令4規則30・令6規則19・一部改正)
(医療費の支給)
第5条 医療費の支給の請求は、小児慢性特定疾病医療費請求書(様式第6号)によるものとする。
(変更の届出)
第6条 省令第7条の9第3項の届出書は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(様式第7号)とする。
(平30規則48・一部改正)
(医療受給者証の再交付)
第7条 省令第7条の23第2項の申請書は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(様式第8号)とする。
(平30規則48・一部改正)
(支給認定の変更申請)
第8条 省令第7条の27第1項の申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書とする。
(継続の申請)
第9条 法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(以下「医療費支給認定保護者等」という。)は、医療費支給認定の有効期間の満了後も引き続き医療費支給認定を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の3月前から当該有効期間の満了する日までに、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 医療意見書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4規則30・令6規則19・一部改正)
(中止の届出)
第10条 医療費支給認定保護者等は、法第19条の6第1項に掲げる事由に該当するとき、又は医療費の支給を受けることを中止しようとするときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定中止(終了)届(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(令4規則30・一部改正)
(自己負担上限額の管理)
第11条 市長は、医療費支給認定保護者等に対し、医療受給者証の交付に併せて、小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(様式第10号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。
2 管理票の交付を受けた医療費支給認定保護者等は、法第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、医療受給者証とともに管理票を指定医療機関に提示するものとする。
3 同一の月において医療費支給認定保護者等が支払った自己負担の累積額が自己負担上限額を超えた場合の当該超過額に相当する額の医療費の支給の請求は、小児慢性特定疾病医療費請求書により行うものとする。
(令4規則30・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第62号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月4日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第7号及び様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号及び様式第3号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第49号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号まで、様式第6号及び様式第7号の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第7号から様式第10号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第30号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令5規則30・全改、令6規則19・一部改正)
(令3規則49・全改)
(令元規則10・令3規則49・令4規則30・一部改正)
(令5規則30・全改)
(平28規則64・令5規則30・一部改正)
(令3規則49・一部改正)
(平27規則37・平27規則62・平30規則48・令3規則49・令4規則30・一部改正)
(平30規則48・令4規則30・令5規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・全改)