○高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第8条の特別保全地区を指定する告示

平成27年4月1日

告示第93号

1 条例第9条第1項第1号に規定する地区は、次に掲げる線で囲まれた区域とする。

(1) 市道藤塚岩井線の境界線

(2) 市道鼻高乗附線の境界線

(3) 県道藤木高崎線の境界線

(4) 市道B192号線の境界線

(5) 市道B218号線の境界線

(6) 県道藤木高崎線(旧道)の境界線

(7) 市道大平線の境界線

(8) 市道B221号線の境界線

(9) 市道B326号線の境界線

(10) 市道B351号線の境界線

(11) 市道B352号線の境界線

(12) 市道B397号線の境界線

(13) 市道B450号線の境界線

(14) 市道清水下通り線の境界線

(15) 市道観音通り線の境界線

(16) 市道羽衣線の境界線

(17) 一級河川新川の境界線

(18) 市道小坂山西通り線の境界線

(19) 市道B437号線の境界線

(20) 市道B549号線の境界線

(21) 県道金井高崎線の境界線

(22) 一級河川雁行川の境界線

(23) 県道高崎神流秩父線(旧道)の境界線

(24) 県道寺尾藤岡線(旧道)の境界線

(25) 上信電鉄上信線の境界線

(26) 市道I559号線の境界線

(27) 市道I583号線の境界線

(28) 市道山之上入野線の境界線

(29) 市道I559号線の境界線

(30) 山名町と吉井町小暮との境界線

(31) 寺尾町と吉井町馬庭との境界線

(32) 寺尾町と吉井町岩崎との境界線

(33) 寺尾町と吉井町下奥平との境界線

(34) 寺尾町と吉井町上奥平との境界線

(35) 乗附町と吉井町上奥平との境界線

(36) 鼻高町と安中市の境界線

備考 地物(道路、河川及び鉄道をいう。以下同じ。)における境界線とは、当該地物と前順位の地物又は市若しくは町の境界線とが最初に交差する場所(第1号の市道藤塚岩井線にあっては、第36号の鼻高町と安中市の境界線と最初に交差する場所)から次順位の地物又は市若しくは町の境界線とが最初に交差する場所(第36号の鼻高町と安中市の境界線にあっては、第1号の市道藤塚岩井線と最初に交差する場所)に向かって右側の境界線をいう。

2 条例第9条第1項第2号に規定する地区は、大正13年4月28日群馬県告示第155号で群馬県立榛名公園に指定された区域及びその周囲1キロメートル以内の区域(渋川市、吾妻郡東吾妻町、北群馬郡榛東村の区域を除く。)とする。

3 条例第9条第1項第3号に規定する地区は、次に掲げる線で囲まれた区域とする。

(1) 市道箕郷―4―166号線の境界線

(2) 市道箕郷―4―187号線の境界線

(3) 市道箕郷―4―398号線の境界線

(4) 市道箕郷―4―397号線の境界線

備考 境界線とは、前順位の道路と最初に交差する場所(第1号の市道箕郷―4―166号線にあっては、第4号の市道箕郷―4―397号線と最初に交差する場所)から次順位の道路と最初に交差する場所(第4号の市道箕郷―4―397号線にあっては、第1号の市道箕郷―4―166号線と最初に交差する場所)に向かって右側の境界線をいう。

4 指定に係る図面は、建設部開発指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。

高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例第8条の特…

平成27年4月1日 告示第93号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成27年4月1日 告示第93号