○高崎市倉賀野古商家おもてなし館設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市倉賀野古商家おもてなし館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、地域の活性化及び観光の振興を図るため、倉賀野宿の名残をとどめる古商家をいかし、地域住民及び観光客が集う交流の拠点として、高崎市倉賀野古商家おもてなし館(以下「おもてなし館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 おもてなし館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市倉賀野古商家おもてなし館

位置 高崎市倉賀野町2010番地6

(職員)

第4条 おもてなし館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、おもてなし館を使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、おもてなし館の使用を拒み、又はおもてなし館からの退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) おもてなし館の施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。

(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(使用の許可)

第6条 おもてなし館を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、おもてなし館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、使用許可を受けようとする者が、第5条第1号第2号又は第5号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的外におもてなし館を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、おもてなし館の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第5条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 使用者が第6条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) おもてなし館が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、おもてなし館の使用を終了したとき(前条第1項の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、おもてなし館を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用する者は、故意又は過失により、おもてなし館の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平27条例38・一部改正)

(平成27年3月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市倉賀野古商家おもてなし館設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日 条例第29号

(平成27年7月1日施行)