○高崎市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な推進に関する法律施行細則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号。以下「政令」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置の認可申請等)

第2条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、認可をする場合にあっては幼保連携型認定こども園設置認可書(様式第2号)により、認可をしない場合にあっては幼保連携型認定こども園設置不認可通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 府省令第15条第2項の規定による変更の届出は、幼保連携型認定こども園内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の認可申請等)

第4条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、認可をする場合にあっては幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可書(様式第6号)により、認可をしない場合にあっては幼保連携型認定こども園廃止(休止)不認可通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(設置者の変更の認可申請等)

第5条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、認可をする場合にあっては幼保連携型認定こども園設置者変更認可書(様式第9号)により、認可をしない場合にあっては幼保連携型認定こども園設置者変更不認可通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第6条 法第19条第2項の証明書は、様式第11号とする。

(園長を定めた旨の届出)

第7条 法第26条及び政令第4条の規定により読み替えて準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による園長を定めた旨の届出は、幼保連携型認定こども園園長採用(変更)届出書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則59・一部改正)

画像画像画像画像

(平28規則38・一部改正)

画像

(平28規則38・一部改正)

画像

(令3規則59・一部改正)

画像

(令3規則59・一部改正)

画像

(平28規則38・一部改正)

画像

(平28規則38・一部改正)

画像

(令3規則59・一部改正)

画像

(平28規則38・一部改正)

画像

(平28規則38・一部改正)

画像

画像

(令3規則59・一部改正)

画像

高崎市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な推進に関する法律施行細則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和3年6月8日施行)