○高崎市教育委員会事務局教育部長に対する事務委任に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき教育長に委任された事務を高崎市教育委員会事務局教育部長(以下「教育部長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 教育長は、法第13条第2項の規定に基づき指名を受けた委員が教育長の職務を行う場合は、教育長に対する事務委任等に関する規則(高崎市教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき教育長に委任された事務を教育部長に委任する。
(重要異例な事件の付議)
第3条 教育部長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例な事態が生じたときは、これを高崎市教育委員会の会議に付することができる。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。