○高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則
平成27年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和28年高崎市告示第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 条例第1条第1項第1号の規定により教育委員会が定める保育料の額(以下「保育料の額」という。)は、0円とする。
(令元教委規則1・一部改正)
(市外に居住する者に係る特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、高崎市以外の市町村による子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(同項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が高崎市立幼稚園を利用する場合の当該教育・保育給付認定子どもについての保育料の額は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第3号の規定により当該市町村が定める額とする。
(平28教委規則5・旧第5条繰下・一部改正、令元教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
2 園長は、前項の規定による申請を受理したときは、減免の可否、減免を可とする場合の期間等に関する意見を添え、教育委員会を経て市長に進達しなければならない。
(平28教委規則5・旧第6条繰下、令元教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第56条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 高崎市立幼稚園規則(昭和50年高崎市教育委員会規則第2号)第16条第1項の規定により休園届を提出し、当該休園届に係る教育・保育給付認定子どもが引き続き1月以上休園するとき。
(3) その他特に減免することが必要であると市長が認めるとき。
(平28教委規則5・旧第7条繰下、令元教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平28教委規則5・令元教委規則1・一部改正)
附則(平成27年8月31日教委規則第10号)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
2 改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成27年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日教委規則第7号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日教委規則第5号)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月30日教委規則第1号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の高崎市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の規定は、令和元年10月以降の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平28教委規則5・令元教委規則1・令4教委規則2・一部改正)