○高崎市立保育所運営規程
平成27年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市立保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営の方針)
第2条 保育所は、保育所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育を提供することを目的とする。
2 保育所の運営の方針は、次のとおりとする。
(1) 良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
(2) 利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、保育を提供する。
(3) 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、群馬県、小学校、他の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(提供する保育の内容)
第3条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、高崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年高崎市条例第37号。以下「基準条例」という。)その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、利用子どもの活発な活動を促し、心身の発達を図るため、次に掲げる内容の保育を提供する。
(1) 健康で明るく豊かな感性を育むもの
(2) 伸び伸びと創造的に自己を表現できる能力を育むもの
(3) 自ら物事に意欲的に取り組み、やり遂げる能力を育むもの
(4) 人に対しおおらかで、人を思いやる心情を育むもの
(平31規則21・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 保育所に置く職員及びその員数は次のとおりとする。
(1) 所長 1人(常勤)
(2) 所長代理 1人(常勤)
(3) 保育士、給食技士及び管理技士 別表第1のとおり
(4) 嘱託医 1人(非常勤)
(5) 嘱託歯科医 1人(非常勤)
2 前項に掲げる職員のほか、必要な職員を置くことができる。
3 職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受けて所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 所長代理は、所長の補佐、保育課程の立案、行事の企画及び運営、保育所内における研修の企画及び実施、利用子どもの保護者からの相談への対応並びに他の職員の統括を行う。
(3) 保育士は、全ての利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう、保育の計画を立案し、当該計画に基づき保育に従事する。
(4) 給食技士は、献立に基づく調理業務及び食育に関する業務を行う。
(5) 管理技士は、保育所内の清掃、事務連絡その他の用務に従事する。
(6) 嘱託医及び嘱託歯科医は、利用子どもの心身の健康を管理するため、利用子どもの定期健康診断及び定期歯科検診並びに利用子どもの健康に関する相談及び指導を行う。
(平28規則37・令3規則50・一部改正)
(利用定員)
第5条 保育所の利用定員は、別表第2のとおりとする。
(保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日)
第6条 保育所において、保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとし、保育を提供する時間は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育の提供を行わないことができる。
3 保育所において、保育の提供を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前各号に定めるもののほか、所長が特に必要と認め、かつ、市長が承認した日
(保育所における便宜に要する費用)
第7条 利用子どもの保護者から受領する保育所における便宜に要する費用の種類及びその額並びに支払を求める理由は、別表第4のとおりとする。
(給食)
第8条 保育所は、高崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高崎市条例第39号)第14条に規定する基準に従い給食を提供する。
(緊急時等における対応方法)
第9条 保育所の職員は、保育の提供を行っているときに利用子どもに健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用子どもの保護者に連絡をするとともに、嘱託医に相談する等の必要な措置を講じる。
(非常災害対策)
第10条 所長は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施する。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行う。
(虐待の防止のための措置)
第11条 所長は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じる。
(秘密保持)
第12条 福祉事務所長は、利用子どもに関する情報を適切に扱い、小学校、他の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、子ども・子育て支援事業を行う者又は他の児童福祉施設等に対して当該情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該利用子どもの保護者の同意を得るものとする。
(令3規則50・一部改正)
(苦情等の解決のための措置)
第13条 福祉事務所長は、提供した保育に関する利用子どもの保護者等からの苦情及び要望(以下この条において「苦情等」という。)に迅速かつ適切に対応するため、保育所に苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を置く。
2 前項の規定による苦情解決責任者は、所長とする。
3 苦情解決責任者は、苦情等を受け付けたときは、当該苦情等の内容を記録するとともに、速やかに事実関係等を調査し、当該苦情等の解決に努める。
(利用の開始及び終了に関する事項)
第14条 所長は、保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った保護者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、保育所における便宜に要する負担その他当該保護者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記載した書面を当該保護者に交付して説明を行い、当該保育の提供の開始について当該保護者の同意を得るものとする。
2 基準条例第6条第3項の規定による選考については、保育関係施設利用調整基準表(様式)に規定する基本点数表及び調整点数表を用いて算定した点数の多い者を優先する方法により行い、同点の者がいる場合は、同様式に規定する同点者順位表によりその優先順位を定めることとする。この場合において、福祉事務所長は、あらかじめ当該方法を利用の申込みを行おうとする保護者に明示する。
3 福祉事務所長は、前項の規定による選考の結果、利用の申込みに係る小学校就学前の子どもに対し、自ら適切な保育を提供することが困難である場合は、当該子どもの保護者に適切な保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の措置を速やかに講じる。
4 福祉事務所長は、利用子どもが次のいずれかに該当するときは、当該利用子どもに係る保育の提供を終了する。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 児童相談所による利用子どもの一時保護、利用子どもの施設入所その他の事情により福祉事務所長が当該利用子どもの継続した保育所の利用が不可能であると認めたとき。
(平28規則37・令5規則16・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営に必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第30号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6規則22・全改)
施設名 | 保育士 | 給食技士 | 管理技士 | |||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |
中川保育所 | 6人 | 11人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
倉賀野保育所 | 6人 | 12人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
大類保育所 | 7人 | 9人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
岩鼻保育所 | 6人 | 12人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
八幡中央保育所 | 6人 | 9人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
新高尾北部保育所 | 7人 | 11人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
新高尾南部保育所 | 6人 | 11人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
京ケ島保育所 | 8人 | 13人 | 1人 | 4人 | 1人 | |
群南南部保育所 | 5人 | 9人 | 1人 | 2人 | 1人 | |
滝川保育所 | 8人 | 9人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
八幡北部保育所 | 5人 | 8人 | 1人 | 2人 | 1人 | |
倉渕保育所 | 2人 | 7人 | 1人 | 2人 | 1人 | |
箕郷第一保育園 | 8人 | 14人 | 1人 | 5人 | 1人 | |
箕郷第二保育園 | 9人 | 16人 | 1人 | 5人 | 1人 | |
箕郷第三保育園 | 4人 | 10人 | 1人 | 2人 | 1人 | |
箕郷第三保育園はるな分園 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
箕郷第五保育園 | 6人 | 10人 | 1人 | 3人 | 1人 | |
群馬北保育園 | 9人 | 14人 | 1人 | 5人 | 1人 | |
国府保育園 | 7人 | 13人 | 1人 | 5人 | 1人 | |
群馬南保育園 | 8人 | 16人 | 1人 | 5人 | 1人 | |
上郊保育園 | 7人 | 13人 | 1人 | 5人 | 1人 | |
吉井保育所 | 6人 | 11人 | 1人 | 3人 | 1人 |
別表第2(第5条関係)
(令4規則21・令5規則16・一部改正)
施設名 | 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども | 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども | 合計 | |
満1歳に満たない小学校就学前子ども | 満1歳以上の小学校就学前子ども | |||
中川保育所 | 6人 | 31人 | 68人 | 105人 |
倉賀野保育所 | 10人 | 40人 | 83人 | 133人 |
大類保育所 | 6人 | 25人 | 59人 | 90人 |
岩鼻保育所 | 6人 | 24人 | 63人 | 93人 |
八幡中央保育所 | 7人 | 27人 | 61人 | 95人 |
新高尾北部保育所 | 8人 | 22人 | 60人 | 90人 |
新高尾南部保育所 | 8人 | 24人 | 58人 | 90人 |
京ケ島保育所 | 8人 | 35人 | 96人 | 139人 |
群南南部保育所 | 6人 | 19人 | 44人 | 69人 |
滝川保育所 | 6人 | 28人 | 56人 | 90人 |
八幡北部保育所 | 5人 | 18人 | 47人 | 70人 |
倉渕保育所 | 4人 | 18人 | 38人 | 60人 |
箕郷第一保育園 | 15人 | 48人 | 107人 | 170人 |
箕郷第二保育園 | 9人 | 43人 | 128人 | 180人 |
箕郷第三保育園 | 5人 | 16人 | 39人 | 60人 |
箕郷第三保育園はるな分園 | 2人 | 5人 | 13人 | 20人 |
箕郷第五保育園 | 9人 | 40人 | 101人 | 150人 |
群馬北保育園 | 10人 | 42人 | 98人 | 150人 |
国府保育園 | 10人 | 40人 | 90人 | 140人 |
群馬南保育園 | 11人 | 42人 | 97人 | 150人 |
上郊保育園 | 10人 | 39人 | 76人 | 125人 |
吉井保育所 | 7人 | 31人 | 82人 | 120人 |
別表第3(第6条関係)
(平31規則21・令元規則30・令4規則21・一部改正)
施設名 | 標準時間認定保護者に係る利用 | 短時間認定保護者に係る利用 | ||
月曜日から金曜日まで | 土曜日 | 月曜日から金曜日まで | 土曜日 | |
中川保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
倉賀野保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
大類保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
岩鼻保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
八幡中央保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
新高尾北部保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
新高尾南部保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
京ケ島保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
群南南部保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
滝川保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
八幡北部保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
倉渕保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
箕郷第一保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
箕郷第二保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
箕郷第三保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
箕郷第三保育園はるな分園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
箕郷第五保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
群馬北保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
国府保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
群馬南保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
上郊保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
吉井保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
備考 この表及び次表において、短時間認定保護者とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者をいい、標準時間認定保護者とは、短時間認定保護者以外の子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
別表第4(第7条関係)
(平29規則27・平31規則21・令元規則30・令4規則21・令5規則16・一部改正)
費用の種類 | 費用の額 | 費用の支払を求める理由 | 対象となる保育所 |
絵本代 | 月額350円から450円までの範囲内で所長が定める額 | 保育において使用する絵本の購入に係る費用を実費徴収するもの | 倉渕保育所を除く保育所 |
延長保育料 | 1回200円 | 短時間認定保護者が午後4時30分から午後6時30分までの間、保育を利用した場合の延長保育料を徴収するもの | 全ての保育所 |
1回200円 | 標準時間認定保護者が午後6時30分から午後7時までの間、保育を利用した場合の延長保育料を徴収するもの | 倉賀野保育所、新高尾南部保育所及び京ケ島保育所 | |
おやつ代 | 1回100円 | 午後6時に提供するおやつの費用を実費徴収するもの | 全ての保育所 |
主食費 | 1食20円 | 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る主食費を実費徴収するもの | 倉渕保育所 |
1食30円 | 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る主食費を実費徴収するもの | 箕郷第三保育園はるな分園 | |
副食費 | 月額4,500円 | 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る副食費を実費徴収するもの | 全ての保育所 |
(令3規則50・全改)