○高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例
平成28年2月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域において、法第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。
(平29条例1・平30条例44・一部改正)
(固定資産税の不均一課税)
第2条 群馬県が作成する地域再生計画が法第5条第18項の規定により公示された日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に法第17条の2第3項の認定を受けた者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設及び法第5条第4項第5号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が38,000,000円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては、19,000,000円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものに課する、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の税率は、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)第62条の規定にかかわらず、最初に固定資産税を課することとなる年度(以下「開始年度」という。)以後3年度分に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に該当する場合 高崎市市税条例第62条に規定する税率に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た率
年度 | 率 |
開始年度 | 0 |
開始年度の翌年度 | 4分の1 |
開始年度の翌々年度 | 4分の2 |
(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に該当する場合 高崎市市税条例第62条に規定する税率に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た率
年度 | 率 |
開始年度 | 0 |
開始年度の翌年度 | 3分の1 |
開始年度の翌々年度 | 3分の2 |
(平30条例44・令2条例29・令4条例28・令6条例45・一部改正)
(申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、市長に申請しなければならない。
(不均一課税の取消し)
第4条 市長は、第2条の規定の適用を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により当該適用に係る決定を受けた場合は、当該決定を取り消すものとする。
(報告)
第5条 市長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1号及び第2号の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人については、改正後の第2条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。
附則(令和6年7月2日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和6年4月19日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。