○高崎市行政不服審査法関係手数料条例
平成28年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の写しの交付等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(法第66条第1項又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める手数料の額は、無料とする。
第3条 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する条例で定める手数料の額は、無料とする。
(費用の負担)
第4条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合、法第66条第1項において読み替えて準用する場合又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る写し及び書面の作成及び送付等に要する費用は、当該交付に係る請求者の負担とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。