○高崎市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、高崎市の設置する消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関する事項について定めるものとする。
(名称及び住所等の公示)
第2条 市長は、センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
(1) センターの名称及び住所
(2) 法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間
(職員)
第3条 センターに所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
2 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。
(消費生活相談員の処遇)
第4条 市長は、人材の確保のため、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な処遇を講じるものとする。
(職員に対する研修)
第5条 市長は、法第8条第2項に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条 市長は、法第8条第2項に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。