○高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「消費性能適合性判定」という。)を受けようとする者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例19・令6条例36・令7条例27・一部改正)

(消費性能適合性判定に係る手数料の額)

第2条 法第11条第1項の規定により消費性能適合性判定を受けようとする者又は法第12条第2項の規定により消費性能適合性判定を求める国等の機関の長は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額(当該消費性能適合性判定に係る建築物が2以上あるときは、当該各号に定める額を合算した額)の手数料を納付しなければならない。

(1) 一戸建ての住宅 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イただし書及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「性能基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準(以下「性能・仕様併用基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準又は同号イただし書及びロ(2)に規定する基準(以下「仕様基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第4欄に掲げる額

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 消費性能適合性判定に係る部分の床面積(省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号の数値とする場合は、共用部分の床面積を除く。第5号ア並びに第3条第1項第2号及び第4号ア並びに同条第2項第2号及び第4号アにおいて同じ。)の合計が別表第2の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、性能・仕様併用基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額、仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第4欄に掲げる額

(3) 非住宅建築物(住宅以外の建築物をいう。以下同じ。)(当該建築物の全部を工場等(工場、危険物の貯蔵場若しくは処理場、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同じ。)の用途に供するものを除く。) 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別表第3の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第1条第1項第1号イに規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「消費性能基準標準入力法に係る基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号ロに規定する基準(以下「消費性能基準モデル建物法に係る基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(4) 非住宅建築物(当該建築物の全部を工場等の用途に供するものに限る。) 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別表第4の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(5) 複合建築物(住宅部分(省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)及び住宅部分以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下同じ。) 次の及びに定める額を合算した額

 住宅部分 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用されるものにあっては同表の第2欄に掲げる額、性能・仕様併用基準が適用されるものにあっては同表の第3欄に掲げる額、仕様基準が適用されるものにあっては同表の第4欄に掲げる額

 非住宅部分 次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額

(ア) 非住宅部分の全部を工場等の用途に供するものである場合以外の場合 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別表第3の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用されるものにあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用されるものにあっては同表の第3欄に掲げる額

(イ) 非住宅部分の全部を工場等の用途に供するものである場合 消費性能適合性判定に係る部分の床面積の合計が別表第4の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用されるものにあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用されるものにあっては同表の第3欄に掲げる額

2 法第11条第2項の規定により変更の消費性能適合性判定を受けようとする者又は法第12条第3項の規定により変更の消費性能適合性判定を求める国等の機関の長は、前項の規定により算出した額の2分の1に相当する額(新たに消費性能適合性判定の対象となる別の建築物にあっては、同項の規定により算出した額)の手数料を納付しなければならない。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、第1項の規定により算出した額の2分の1に相当する額の手数料を納付しなければならない。

(令7条例27・全改)

(消費性能向上計画認定手数料の額)

第3条 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「消費性能向上計画」という。)について、同項の規定による認定(以下「消費性能向上計画の認定」という。)の申請をする者は、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一戸建ての住宅 床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「誘導性能基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準(以下「誘導性能・仕様併用基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下「誘導仕様基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第4欄に掲げる額

(2) 共同住宅等 床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導性能・仕様併用基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額、誘導仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第4欄に掲げる額

(3) 非住宅建築物 床面積の合計が別表第3の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「誘導基準標準入力法に係る基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下「誘導基準モデル建物法に係る基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(4) 複合建築物 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 住宅部分の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適用されるものにあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導性能・仕様併用基準が適用されるものにあっては同表の第3欄に掲げる額、誘導仕様基準が適用されるものにあっては同表の第4欄に掲げる額

 非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 非住宅部分の床面積の合計が別表第3の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導基準標準入力法に係る基準等が適用されるものにあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用されるものにあっては同表の第3欄に掲げる額

 住宅部分及び非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 次に掲げる額を合算した額

(ア) 住宅部分にあっては、に掲げる額

(イ) 非住宅部分にあっては、に掲げる額

2 消費性能向上計画の認定の申請をする者は、当該申請に係る消費性能向上計画が法第30条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証する図書として規則で定めるものを添えて当該申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一戸建ての住宅 床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第5欄に掲げる額

(2) 共同住宅等 床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第5欄に掲げる額

(3) 非住宅建築物 床面積の合計が別表第3の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第4欄に掲げる額

(4) 複合建築物 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 住宅部分の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第5欄に掲げる額

 非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 非住宅部分の床面積の合計が別表第3の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第4欄に掲げる額

 住宅部分及び非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 次に掲げる額を合算した額

(ア) 住宅部分にあっては、に掲げる額

(イ) 非住宅部分にあっては、に掲げる額

3 消費性能向上計画について、法第31条第1項の規定による変更の認定の申請をする者は、前2項の規定により算出した額の2分の1に相当する額(新たに消費性能向上計画の認定の対象となる別の建築物にあっては、前2項の規定により算出した額)の手数料を納付しなければならない。

4 法第29条第3項各号に掲げる事項が記載された消費性能向上計画について、前3項に規定する申請をする者は、前3項の規定により納付すべき手数料のほか、同条第3項に規定する他の建築物について前3項の規定の例により算定した額の手数料を納付しなければならない。

5 消費性能向上計画の認定の申請をする者であって、法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行うものは、前各項の規定により納付すべき手数料のほか、当該申請に係る消費性能向上計画について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしたならば高崎市建築基準法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第22号)の規定により納付することとなる手数料の額に相当する額の手数料を納付しなければならない。

(平29条例19・旧第2条繰下・一部改正、平31条例12・令2条例18・令2条例42・令3条例56・令5条例4・令6条例36・令7条例27・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は、判定等の申請の時に徴収する。

(平29条例19・旧第4条繰下・一部改正、令7条例27・旧第5条繰上)

(手数料の還付)

第5条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(平29条例19・旧第5条繰下、令7条例27・旧第6条繰上)

(手数料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平29条例19・旧第6条繰下、令7条例27・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例19・旧第7条繰下、令7条例27・旧第8条繰上)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第12号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月26日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第42号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第56号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第27号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令7条例27・全改)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

200平方メートル未満

33,000円

23,000円

18,000円

5,000円

200平方メートル以上

37,000円

26,000円

19,000円

5,000円

別表第2(第2条、第3条関係)

(令7条例27・全改)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

300平方メートル未満

65,000円

47,000円

31,000円

9,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

108,000円

79,000円

54,000円

19,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

183,000円

138,000円

97,000円

42,000円

5,000平方メートル以上

262,000円

201,000円

146,000円

75,000円

別表第3(第2条、第3条関係)

(令7条例27・全改)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

300平方メートル未満

212,000円

82,000円

9,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

265,000円

104,000円

16,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

341,000円

136,000円

25,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

487,000円

220,000円

75,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

599,000円

286,000円

118,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

708,000円

345,000円

149,000円

25,000平方メートル以上

808,000円

403,000円

186,000円

別表第4(第2条関係)

(令7条例27・全改)

第1欄

第2欄

第3欄

300平方メートル未満

21,000円

17,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

30,000円

26,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

40,000円

35,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

95,000円

89,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

140,000円

133,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

173,000円

166,000円

25,000平方メートル以上

214,000円

205,000円

高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成28年3月25日 条例第19号
平成29年3月31日 条例第19号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月26日 条例第18号
令和2年10月8日 条例第42号
令和3年6月30日 条例第56号
令和4年3月24日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第4号
令和6年3月27日 条例第36号
令和7年3月21日 条例第27号