○高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「消費性能適合性判定」という。)を受けようとする者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例19・令6条例36・一部改正)

(消費性能適合性判定に係る手数料の額)

第2条 法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画について、同項又は同条第2項の規定により消費性能適合性判定を受けようとする者は、当該判定に係る建築物内の非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号イに規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「消費性能基準標準入力法に係る基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額の手数料を、同号ロに規定する基準(以下「消費性能基準モデル建物法に係る基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。ただし、消費性能適合性判定に係る建築物の用途が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該建築物の非住宅部分の床面積の合計が別表第1の2の左欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の中欄に掲げる額の手数料を、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の右欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(1) 工場

(2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(3) 水産物の増殖場又は養殖場

(4) 倉庫

(5) 卸売市場

(6) 火葬場

(7) と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

2 法第13条第2項又は第3項の規定により消費性能適合性判定を求める国等の機関の長及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定により軽微な変更に関する証明書の交付を求める者は、前項の規定の例により算出した額の手数料を納付しなければならない。

(平29条例19・追加、令3条例56・令4条例5・令5条例4・令6条例36・一部改正)

(消費性能向上計画認定手数料の額)

第3条 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「消費性能向上計画」という。)について、同項の規定による認定又は法第36条第1項の規定による変更の認定(以下「消費性能向上計画の認定」という。)の申請をする者は、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。次条第1項第1号において同じ。) 住宅の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「誘導性能基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下「誘導仕様基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)(非住宅部分を有しないものに限る。) 誘導仕様基準が適用される共同住宅等及び設計一次エネルギー消費量を省令第4条第3項第2号の数値とした共同住宅等(以下「共用部分の数値を用いない共同住宅等」という。)にあってはに掲げる額、それら以外の共同住宅等にあっては次に掲げる額の合算額

 住棟内の住戸の数が別表第3の第1欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 住棟内の共用部分の床面積の合計が別表第4の第1欄に掲げる面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第2欄に掲げる額

(3) 住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)と非住宅部分とを有する建築物(住宅部分が共同住宅等以外の住宅であるものに限る。) 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 第1号に規定する額

 建築物について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 次に掲げる額の合算額

(ア) 建築物内の住宅部分の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(イ) 建築物内の非住宅部分の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「誘導基準標準入力法に係る基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下「誘導基準モデル建物法に係る基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 (イ)(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算出した額

(4) 住宅部分と非住宅部分とを有する建築物(住宅部分が共同住宅等であるものに限る。) 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 第2号(同号ア及びの規定を第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額

 建築物について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 誘導仕様基準が適用される建築物及び住宅部分が共用部分の数値を用いない共同住宅等である建築物にあっては(ア)及び(ウ)に掲げる額の合算額、それら以外の建築物にあっては次に掲げる額の合算額

(ア) 建築物内の住戸の数が別表第3の第1欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(イ) 建築物内の住戸の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第4の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の第2欄に掲げる額

(ウ) 建築物内の非住宅部分(住戸の用に供される共用部分が住戸以外の用にも供されるものであるときは、当該部分を含む。次条第1項第4号ウにおいて同じ。)の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 非住宅部分について消費性能向上計画の認定の申請をする場合 (ウ)(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算出した額

(5) 住宅以外の建築物 建築物の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、誘導基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

2 前項の場合において、消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されているときは、同条第1項の規定による認定の申請に係る手数料の額は当該申請に係る同条第3項に規定する申請建築物及び他の建築物についてそれぞれ前項の規定により算定した額の合算額とし、法第36条第1項の規定による変更の認定の申請に係る手数料の額は当該申請により変更する法第34条第3項に規定する申請建築物及び他の建築物又は追加する同項に規定する他の建築物についてそれぞれ前項の規定により算定した額の合算額とする。

3 消費性能向上計画の認定の申請をする者が当該申請に係る消費性能向上計画が法第35条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証する図書として規則で定めるものを添えて当該申請をしたときは、当該申請に係る第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「誘導性能基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下「誘導仕様基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第2号ア、第3号イ(ア)及び第4号イ(ア)

誘導性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第2号イ及び第4号イ(イ)

第2欄

第4欄

第3号イ(イ)

省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「誘導基準標準入力法に係る基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下「誘導基準モデル建物法に係る基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第4号イ(ウ)及び第5号

誘導基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

4 消費性能向上計画の認定の申請をする者であって、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行うものは、第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定により納付すべき手数料のほか、当該申請に係る消費性能向上計画について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしたならば高崎市建築基準法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第22号)の規定により納付することとなる手数料の額に相当する額の手数料を納付しなければならない。

(平29条例19・旧第2条繰下・一部改正、平31条例12・令2条例18・令2条例42・令3条例56・令5条例4・令6条例36・一部改正)

(消費性能に係る認定手数料の額)

第4条 法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(以下「消費性能に係る認定」という。)の申請をする者は、当該申請に係る次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一戸建ての住宅 住宅の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(3)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(3)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「性能基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(3)に規定する基準又は同号イ(3)及びロ(2)に規定する基準(以下「モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準」という。)が適用される建築物並びに同号イ(3)及びロ(3)に規定する基準(以下「仕様基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(2) 共同住宅等(非住宅部分を有しないものに限る。) 仕様基準が適用される共同住宅等及び共用部分の数値を用いない共同住宅等にあってはに掲げる額、それら以外の共同住宅等にあっては次に掲げる額の合算額

 住棟内の住戸の数が別表第3の第1欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物及び仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 住棟内の共用部分の床面積の合計が別表第4の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(3) 住宅部分と非住宅部分とを有する建築物(住宅部分が共同住宅等以外の住宅であるものに限る。) 次に掲げる額の合算額

 建築物内の住宅部分の床面積の合計が別表第2の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物及び仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 建築物内の非住宅部分の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(4) 住宅部分と非住宅部分とを有する建築物(住宅部分が共同住宅等であるものに限る。) 仕様基準が適用される建築物及び住宅部分が共用部分の数値を用いない共同住宅等である建築物にあっては及びに掲げる額の合算額、それら以外の建築物にあっては次に掲げる額の合算額

 建築物内の住戸の数が別表第3の第1欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物及び仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 建築物内の住宅の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第4の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

 建築物内の非住宅部分の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

(5) 住宅以外の建築物 建築物の床面積の合計が別表第1の第1欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄に掲げる額

2 消費性能に係る認定の申請をする者が当該申請に係る建築物が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する図書として規則で定めるものを添えて当該申請をしたときは、当該申請に係る前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(3)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(3)及びロ(1)に規定する基準又は同号ただし書に規定する方法による基準(以下「性能基準等」という。)が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準、同号イ(2)及びロ(3)に規定する基準又は同号イ(3)及びロ(2)に規定する基準(以下「モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準」という。)が適用される建築物並びに同号イ(3)及びロ(3)に規定する基準(以下「仕様基準」という。)が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第2号ア

性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物及び仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第2号イ及び第4号イ

性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第3号ア

性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物及び仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第3号イ

消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第4号ア

性能基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、モデル住宅法又はフロア入力法に係る基準が適用される建築物及び仕様基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

第4号ウ及び第5号

消費性能基準標準入力法に係る基準等が適用される建築物にあっては同表の第2欄に掲げる額、消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される建築物にあっては同表の第3欄

同表の第4欄

(平29条例19・旧第3条繰下・一部改正、令2条例42・令3条例56・令5条例4・令6条例36・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第5条 手数料は、判定等の申請の時に徴収する。

(平29条例19・旧第4条繰下・一部改正)

(手数料の還付)

第6条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(平29条例19・旧第5条繰下)

(手数料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平29条例19・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例19・旧第7条繰下)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第12号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月26日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第42号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第56号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条~第4条関係)

(平29条例19・追加、令3条例56・一部改正)

床面積

金額1

金額2

金額3

300平方メートル未満

212,000円

82,000円

9,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

265,000円

104,000円

16,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

341,000円

136,000円

25,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

487,000円

220,000円

75,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

599,000円

286,000円

118,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

708,000円

345,000円

149,000円

25,000平方メートル以上

808,000円

403,000円

186,000円

別表第1の2(第2条関係)

(令3条例56・追加)

床面積

金額1

金額2

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

30,000円

26,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

40,000円

35,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

95,000円

89,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

140,000円

133,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

173,000円

166,000円

25,000平方メートル以上

214,000円

205,000円

別表第2(第3条、第4条関係)

(平29条例19・旧別表第1繰下・一部改正)

床面積

金額1

金額2

金額3

200平方メートル未満

33,000円

18,000円

5,000円

200平方メートル以上

37,000円

19,000円

5,000円

別表第3(第3条、第4条関係)

(平29条例19・旧別表第2繰下・一部改正)

戸数

金額1

金額2

金額3

1戸以上4戸以下

65,000円

31,000円

9,000円

5戸以上15戸以下

108,000円

54,000円

19,000円

16戸以上45戸以下

183,000円

97,000円

42,000円

46戸以上

262,000円

146,000円

75,000円

別表第4(第3条、第4条関係)

(平29条例19・旧別表第3繰下・一部改正)

床面積

金額1

金額2

金額3

300平方メートル未満

65,000円

31,000円

9,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

108,000円

54,000円

19,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

183,000円

97,000円

42,000円

5,000平方メートル以上

262,000円

146,000円

75,000円

高崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)