○高崎市・安中市消防組合行政手続条例

平成28年2月12日

高安消組条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続について、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を定めるものとする。

(処分、行政指導及び届出に関する手続)

第2条 処分、行政指導及び届出に関する手続については、他の条例に特別の定めがある場合を除き、高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号)の規定の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合行政手続条例

平成28年2月12日 高安消組条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成28年2月12日 高安消組条例第1号