○高崎市・安中市消防組合職員の退職管理に関する条例

平成28年2月12日

高安消組条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職管理)

第2条 再就職者による依頼等の規制及び任命権者への届出に関し必要な事項は、高崎市職員の退職管理に関する条例(平成27年高崎市条例第55号)の規定の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合職員の退職管理に関する条例

平成28年2月12日 高安消組条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成28年2月12日 高安消組条例第5号