○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 政令第1条第2項に規定する規則で定める機関、その長又はその職員(以下「特定事業主」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 市議会議長

(3) 選挙管理委員会

(4) 代表監査委員

(5) 農業委員会

(6) 上下水道事業管理者

2 政令第1条第2項の規則で定める職員は、各特定事業主が任命する職員とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第79号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第79号