○高崎市林間学校条例
平成28年9月27日
条例第36号
(設置)
第1条 本市は、市立学校の児童が自然の美しさ及び大切さを自らの体験に基づき学習するための教育活動(以下「自然体験活動」という。)を実施するとともに、市民の社会教育活動及び健康増進への取組に寄与するため、高崎市林間学校(以下「林間学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林間学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市榛名林間学校榛名湖荘
位置 吾妻郡東吾妻町大字川戸2654番地
(事業)
第3条 林間学校は、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然体験活動の実施に関する事業
(2) 社会教育活動及び健康増進への取組に寄与する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、林間学校の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 林間学校に必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第5条 林間学校を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、林間学校の管理上必要な条件を付すことができる。
3 林間学校を自然体験活動以外の用途で使用しようとする者に対する使用許可は、自然体験活動の実施に支障がない範囲で行うものとする。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、林間学校を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に林間学校を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、林間学校の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が第6条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 林間学校が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、市立学校の学校行事として使用する小学生及びその引率者の使用料は、無料とする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、林間学校を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により、林間学校の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第14条 何人も、林間学校内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例15・一部改正)
区分 | 使用料(1人1泊につき) |
小学校就学前の者 | 無料 |
小学生及び中学生並びにその引率者 | 150円 |
高校生及びその引率者 | 310円 |
上記以外の者 | 650円 |