○緊急耐震対策条例

平成28年9月27日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、地震による住宅の倒壊が居住者への被害にとどまらず、避難、救命及び消火活動の大きな妨げとなることに鑑み、生活の拠点となる住宅の耐震化の促進を図り、もって安全で安心な市民生活を早期に実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する建築物であって、その居住の用に供する部分が当該建築物の床面積の過半を占めるものをいい、その附属する門若しくは塀又はその敷地の擁壁を含むものとする。

(2) 耐震化 地震に対する安全性の向上を図ることをいう。

(3) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。

(4) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

(基本理念等)

第3条 市及び住宅所有者は、住宅の耐震化が、住宅の倒壊による居住者への被害を未然に防止するとともに、倒壊した住宅が避難、救命及び消火活動の妨げとなることを防ぐ等地域の安全性の向上に資する取組であることを認識し、震災に強いまちづくりを進めていくものとする。

2 市は、市民の生命、身体及び財産を震災から保護するため、住宅の耐震化の必要性及び重要性に関する啓発を行うとともに、住宅の耐震化の促進を図るために必要な支援をすることができるものとする。

3 住宅所有者は、自己の所有する住宅の耐震化に主体的に取り組むように努めるものとする。

(住宅所有者に対する情報提供)

第4条 市長は、住宅所有者が主体的に自己の所有する住宅の耐震化に取り組むよう、耐震診断及び耐震改修の必要性その他住宅の耐震化の促進に資する情報の提供を行うものとする。

(住宅所有者に対する勧告)

第5条 市長は、地震に対する安全性が確保されていないと認められる住宅の所有者に対し、その安全性を確保するための適切な措置をとることを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定の施行に必要な限度において、その職員に住宅及びその敷地に立ち入らせ、又は住宅所有者その他の関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入りをする職員は、あらかじめ居住者の承諾を得るとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

緊急耐震対策条例

平成28年9月27日 条例第38号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成28年9月27日 条例第38号