○高崎市子育てなんでもセンター設置及び管理に関する条例

平成29年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市子育てなんでもセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、子育て支援に関する事業を実施することにより、市民が安心して子どもを産み、育てることができるまちづくりを推進し、もって子どもたちの健全な育成を図るため、高崎市子育てなんでもセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市子育てなんでもセンター

位置 高崎市田町71番地

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て支援情報の提供及び子育て相談に関する事業

(2) 子育て世帯等の就労の支援に関する事業

(3) 子育て世帯等の交流の促進に関する事業

(4) 子どもの預かりに関する事業(以下「託児」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第6条 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒み、又はセンターからの退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設及び設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。

(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(託児の対象者)

第7条 託児の対象とする子どもは、生後6月から小学校第3学年までの者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(託児の利用手続)

第8条 託児を利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者は、託児を利用するときは、利用に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により前条第1項の登録を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(託児の利用の制限)

第10条 市長は、託児の利用について、管理上必要な条件を付すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、託児の利用を拒み、制限し、又は停止させることができる。

(1) 託児を利用する者が偽りその他不正な手段により第8条第2項の規定による届出を行ったと認められるとき。

(2) 託児を利用する者が前項の条件に違反したと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、託児の実施に支障を及ぼすと認められるとき。

(使用料)

第11条 託児を利用するためにセンターを利用する者は、その利用の際に使用料を支払わなければならない。

2 前項の使用料の額は、子ども1人につき、託児の利用時間1時間当たり300円とする。この場合において、利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算するものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 センターを利用する者は、故意又は過失により、センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第34号で平成29年4月20日から施行)

高崎市子育てなんでもセンター設置及び管理に関する条例

平成29年3月31日 条例第8号

(平成29年4月20日施行)