○高崎市多機能型住居整備事業により整備される住宅の入居管理等に関する規則
平成28年10月3日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、多機能型住居整備事業により整備される住宅(以下「住宅」という。)の入居管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 住宅の名称、所在地及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 戸数 |
レジデンス田町 | 高崎市田町71番地 | 64戸 |
(1) 入居しようとする者及びその親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(2) 第8条の規定による定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、連帯保証人を立てることができること
(3) 住宅へ入居した後速やかに、住所を住宅の所在地に移すことができること
(4) 市町村税を滞納していないこと
(5) 市長が別に定める地域活動等に従事することができること
(6) 高崎市内に存する障害者福祉施設、高齢者福祉施設等(以下「支援施設等」という。)において、障害者若しくは高齢者の日常生活の介助をする者として勤務し、又は勤務することが予定されていること
(7) 高崎市内に存する保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)において、子の保育若しくは教育をする者として勤務し、又は勤務することが予定されていること
(8) 看護師又は准看護師の資格を有し、高崎市内の病院等に勤務し、又は勤務することが予定されていること
(9) 高崎市内に存する大学、短期大学等(以下「大学等」という。)の福祉、幼児期の教育、保育、看護等の分野の学部学科に在学し、又は入学が予定されていること
(10) その他市長が特別に定める要件に該当していること
2 配偶者等と共に入居しようとする場合は、前項に規定する資格を有するほか、入居しようとする者及びその配偶者等の収入の合計額が市長が別に定める金額以下でなければならない。
(入居の申込み)
第4条 住宅に入居しようとする者は、入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうちから市長が指示するものを添付して市長に提出するものとする。ただし、申込みは1人又は1世帯につき1戸限りとする。
(1) 支援施設等、保育所等又は病院等(以下「該当施設等」という。)が発行する勤務を証する書類(該当施設等に勤務することが予定されている者にあっては、該当施設等が発行する採用予定通知等)
(2) 大学等の在学証明書(大学等への入学が予定されている者にあっては、当該大学等の入学許可書の写し、入学許可証明書等)
(3) 住民票の写し
(4) 所得課税証明書又は非課税証明書
(5) 市町村税の完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(入居者審査委員会)
第5条 住宅に入居しようとする者の資格審査を行うため、入居者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織、運営等については、市長が別に定める。
(入居者の決定)
第6条 委員会の審査により入居資格を満たすと判定された者の数が入居させるべき住宅の戸数以下のときは、当該者を入居者とする。
2 委員会の審査により入居資格を満たすと判定された者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、抽選により入居者を決定する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、抽選によらないで入居者を決定することができる。
4 入居申込者が委員会の審査により入居資格を満たさないことが判明したときは、その者に対し、入居資格者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(平30規則50・一部改正)
3 第1項の規定による契約においては、借地借家法第38条第1項に規定する契約の更新がないこととする旨を定めるものとする。
(平30規則50・一部改正)
(連帯保証人の条件及び責務等)
第9条 入居者の連帯保証人は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 日本国内に居住している者
(2) 家賃等の支払能力があると認められる者
2 連帯保証人は、入居者と連帯して、入居者が住宅に入居している間の入居者の当該住宅に関する債務を負担するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5) その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに連帯保証人異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則50・令2規則6・一部改正)
(入居の時期等)
第10条 入居者は、第8条の規定により締結した契約の開始日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、市長の承認を得て入居の時期を延期することができる。
(平30規則50・一部改正)
(再契約)
第11条 入居者が契約期間満了日以後に引き続き住宅の入居を希望する場合は、契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、再契約を締結することができない。
(1) 再契約の開始日において、入居者が第3条に規定する資格を有しない場合
(2) 再契約における契約期間満了日において、入居期間が合計で10年を超えることとなる場合
(3) 建物の借上げ期間が終了する場合
(平30規則50・一部改正)
(家賃等)
第12条 住宅の家賃は、市長が別に定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者との協議により家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 住宅又は附帯施設に改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、当該入居者が第10条の規定により入居を開始した日から住宅を退去する日までの期間について徴収する。
2 入居者は、毎月末日(12月にあっては25日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 住宅に入居した月又は住宅を退去した月において、その使用期間が1月に満たない場合の家賃は、日割りによって計算する。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平30規則50・一部改正)
(敷金)
第14条 入居者は、入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した敷金は、入居者が住宅を退去してから2月以内にこれを返還する。ただし、未納の家賃又は入居者が負担すべき費用若しくは損害賠償金があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。
3 敷金には、利息を付さない。
(長期不使用の届出)
第15条 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、住宅不在届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(住宅返還届)
第16条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、その30日前までに住宅返還届(様式第8号)を市長に提出し、退去の際は市の検査を受けなければならない。
(連絡員)
第17条 市長は、入居者のうちから連絡員を委嘱することができる。
2 連絡員は、市と入居者間の連絡事務等を行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月13日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市多機能型住居整備事業により整備される住宅の入居管理等に関する規則の規定は、契約期間の始期を令和2年4月1日以降の期日で締結する定期建物賃貸借契約に適用し、契約期間の始期を同日前の期日で締結する定期建物賃貸借契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則22・一部改正)
(平30規則50・一部改正)
(令2規則6・全改、令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)