○高崎市スポーツ推進審議会規則

平成29年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市スポーツ推進審議会条例(昭和51年高崎市条例第36号)第6条の規定に基づき、高崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命等)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) スポーツに関係ある者

(3) 公募した市民

(4) 学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(平30規則55・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市スポーツ推進審議会規則

平成29年3月31日 規則第16号

(平成30年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年10月3日 規則第55号