○高崎市スポーツ推進審議会規則
平成29年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市スポーツ推進審議会条例(昭和51年高崎市条例第36号)第6条の規定に基づき、高崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命等)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) スポーツに関係ある者
(3) 公募した市民
(4) 学識経験のある者
(5) 関係行政機関の職員
(平30規則55・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月3日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。