○高崎市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、高崎市のスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対してスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関又は行政機関が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツ団体、事業所その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業について指導及び助言すること。

(6) 市民一般のスポーツに関する理解を深めるための活動を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、135人とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第4条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(研修)

第5条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてスポーツ基本法第32条第1項の規定により教育委員会からスポーツ推進委員を委嘱されている者は、施行日において同項の規定により市長からスポーツ推進委員を委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるスポーツ推進委員としての残任期間と同一の期間とする。

高崎市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年3月31日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年3月31日 規則第17号